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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

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〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

9 自動車の所有者の責任(運行供用者責任)

    1 自動車損害賠償保障法       
    2 運行供用者と運転手
    3 運行供用者責任

9−3 運行供用者責任

  • 運行供用者責任とは、上記@にあるように、証明責任を被害者ではなく運行供用者に転換し、自賠法3条ただし書の免責事由を証明しない限り運行供用者が損害賠償責任を負うとするものです。通常の損害賠償の事案では、被害者が加害者の過失等を証明しなければなりません。しかし、運行供用者責任を負う者は、自己に過失等がないことを立証しなければならず、被害者は証明をする必要がありません。これは非常に重い責任といえます。
    この責任は言葉通り、「運行供用者」(「保有者」・「非保有者」)のみが負います。上述の「運転者」は運行供用者責任を負いません。運送会社に雇用されて運転の業務に従事している者が交通事故を起こした場合、運行供用者にあたるのは、自動車の所有者つまり「保有者」である運送会社です。
    また、自賠法3条は、生命・身体という人身損害についてのみの特別法ですので、自動車が破損した場合の修理費用等の物的損害については、原則通り民法の規定によって通常の損害賠償責任を負うことになるため、運行供用者責任という特別の責任は生じません。
  • 具体的な事案を考えてみましょう。車の所有者が交通事故を起こした場合に責任を負うのは当然です。そして、車の所有者が、車を他人に貸し、その他人が交通事故を起こした場合にも、(無過失の証明をしない限り)所有者は責任を負います。
    車が盗まれた場合、通常は所有者は責任はありませんが、路上に鍵付きのまま車を放置していたところ、車が盗まれ、その車が交通事故を起こした場合には「所有者に責任あり」とした判決があります。
  • ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

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