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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

3 人身事故

3−1 治療について

  • 1.治療
    2.慰謝料
    3.休業中の補償
  • 交通事故で傷害を受けた場合には、入院であろうと、通院であろうと、治療は十分すべきです。
    安易に治療を中断してから、「やはり具合が悪い」と、再度治療を始めても、事故との因果関係が証明しにくくなり、治療費の請求が困難になります。
    また、保険会社が治療費を出し渋りをして、早く治療を中断しようとすることが多々見られます。

    断固として抗議し、医療機関が症状固定したと判断するまで、治療を続けてください。

    症状固定の判断をするのは,保険会社ではありません。この判断は,あくまでも,医師しかできないのです。

    交通事故の場合でも、何よりは、被害者であるあなたの体を治すことが第一なのです。

    保険会社が治療費を出さないと言ったら,健康保健を使うことも可能です。
    昔は,これを嫌がる医療機関が多くありました。
    しかし,現在では,殆どの医療機関がこれに応じています。

    たとえ、保険会社が払わなくても、医師が症状固定と判断するまでの治療費は、取り戻すことができます。

    決して、保険会社の言いなりになってはいけません。治療方法や内容を決めるのは、保険会社ではなく、医療機関と交通事故の被害者であるあなたなのです。

    ○ 交通事故の場合,治療費はどこまで認められますか。

    A 治療費及び入院費は,必要かつ相当な実費を認める。
    B 症状固定後の治療費は,原則として認めないが,症状の内容・程度に照らし,必要かつ相当なものは認める。
    C 入院中の特別使用料は,医師の指示があった場合,症状が重篤であった場合,空き室がなかった場合等の特別の事情がある場合に限り,相当な期間につき認められます。

    必要かつ相当とはいえない例として、限度を超えた過剰診療や高額診療があります。
    また、症状固定とは、治療を継続しても、これ以上症状の改善が期待できない状態になったことをいいます。いわゆる後遺症が残った状態を意味します。

    なお,治療関係費については,加害者が加入している保険会社や労災保険等から全額支払われることが多く,交通事故の被害者においてその請求をしない場合があります。過失相殺等が認められるときには,治療費についても過失相殺等をした残額から支払われた治療費が控除されるので,治療費も損害に計上しなければなりません。

    ○ 交通事故に遭いましたが,将来の治療費は,認められますか。

    将来支出の予想される治療(手術)費用は,現実の債務負担ないし支出がありません。
    しかし,将来加害者に請求する場合に,その支払い能力を担保しておく方法も十分でないことから,将来治療費の支出が確実な場合には,現在の損害として認められます。
    裁判例で認められたものを挙げておきます。

    顔面醜状痕の将来の整形手術費
    植物状態の被害者に将来の入院治療費
    将来の右大腿骨頭カップの置換術費として,15年後,30年後,45年後に必要と考えられる治療費

    ○ 交通事故で入院した病院の医師への謝礼について,認められますか。

    症状,治療内容を考慮して,社会的に相当な範囲でこれを認めています。
    現実には,難しいでしょう。

    ○ 私は,交通事故で大量出血をし,その際,友人に供血をしてもらいました。この友人に対する交通費や謝礼は認めてもらえますか。

    供血者に対する交通費,謝礼を認めた判例があります。
    証明する方法を確保しておいて下さい。
  • 治療関係費・文書料・休業損害及び慰謝料が損害の範囲となります。なお,物損(車両の損害など)については支払われませんが,被害者が負傷した際,眼鏡・補聴器など身体の機能を補うものが破損した場合には,例外的にその費用についても支払われます。
  • 損害の範囲・内容・基準
  • 治療費
    診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院費・柔道整復等の費用など。
    必要かつ妥当な実費
  • 看護料
    入院中の看護料(原則として12歳以下の小学生に近親者等が付き添った場合)自宅看護料又は通院看護料 (医師が看護の必要性を認めた場合又は12歳以下の小学生の通院等に近親者等が付き添った場合) 入院1日につき4,100円(4,000円)。自宅看護料又は通院1日につき2,050円(2,000円)。 これ以上に収入減の立証がある場合,近親者は19,000円,近親者以外は地域の家政婦料金を限度として,その実額。
  • 諸雑費
    入院中の諸雑費。 原則として入院1日1,100円
  • 義肢等の費用
    義肢・歯科補てつ・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖等の費用。 必要かつ妥当な実費。
    眼鏡の費用は,50,000円が限度。
  • 診断書等の費用
    診断書・診療報酬明細書等の発行手数料。 必要かつ妥当な実費。
  • 自賠責支払基準

    第1 総則
    1 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は,自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。

     2 保険金額は,死亡した者又は傷害を受けた者1人につき,自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める額とする。ただし,複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は,それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。

    第2 傷害による損害
    傷害による損害は,積極損害(治療関係費,文書料その他の費用),休業損害及び慰謝料とする。
    1 積極損害
    (1)治療関係費
    @ 応急手当費
    応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。
    A 診察料
    初診料, 再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。
    B 入院料
    入院料は,原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし,被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は,上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。
    C 投薬料,手術料, 処置料等
    治療のために必要かつ妥当な実費とする。
    D 通院費,転院費, 入院費又は退院費
    通院,転院, 入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。
    E 看護料
    ア 入院中の看護料
    原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,100円とする。
    イ 自宅看護料又は通院看護料
    医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし,12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。
    (ア)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
    立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
    (イ)近親者等
    1日につき2,050円とする。
    ウ 近親者等に休業損害が発生し,立証資料等により,ア又はイ(イ)の額を超えることが明らかな場合は,必要かつ妥当な実費とする。
    F 諸雑費
    療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料,医師の指示により摂取した栄養物の購入費,通信費等とし,次のとおりとする。
    ア 入院中の諸雑費
    入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は,必要かつ妥当な実費とする。
    イ 通院又は自宅療養中の諸雑費
    必要かつ妥当な実費とする。
    G 柔道整復等の費用
    免許を有する柔道整復師,あんま・マッサージ・指圧師,はり師,きゅう師が行う施術費用は,必要かつ妥当な実費とする。
    H 義肢等の費用
    ア 傷害を被った結果,医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢,歯科補てつ,義眼,眼鏡(コンタクトレンズを含む。),補聴器,松葉杖等の用具の製作等に必要かつ妥当な実費とする。
    イ アに掲げる用具を使用していた者が,傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は,必要かつ妥当な実費とする。
    ウ ア及びイの場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については,50,000円を限度とする。
    I 診断書等の費用
    診断書,診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
  • 治療費
    「必要かつ相当な額」です。
    実際に治療をしたからといって,全部が認められるわけではありません。
    必要かつ相当でない治療とは,「過剰診療」(医学的必要性ないし合理性が認められない診療行為)や「高額診療」(治療費が,社会一般の診療費水準に比べて著しく高額な場合)をいいます。
  • 鍼灸,マッサージ,器具,薬代,温泉療養費等は,医師の指示書を書いてもらうようにしましょう。
    入院中の個室使用料は,植物状態や重篤のため等の特別の事情や医師の指示があった場合に認められる傾向がありますが,自分で勝手に使用した場合は認められません。
  • 症状固定後の治療費は原則として請求できません。
    これ以上治療効果が上がらない状態が症状固定ですので,症状固定後の治療費は,損害と認められないからです。
    ただし,症状の悪化を防ぐなどの治療であるように,治療が必要かつ高度の蓋然性が認められる場合には,例外的に請求が認められることがあります。

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

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NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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