JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
(JR
環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
(地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
※
当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。
TEL. 06-6136-1020
〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
被害者が交通事故を原因として損害賠償請求したにもかかわらず、加害者にお金がなく、被害者の損害を回復することができないような事態は許されるものではありません。自賠責保険制度は、このような事態を避けるため、責任を負う者の賠償資力を填補して被害者の権利救済を確保することを目的とします。人身事故のみが対象となります。
そして、さらにこの制度を実効的にするため、自動車は自賠責保険に加入しているものしか運転することはできません(自賠法5条)。強制加入が義務づけられています。そのため、通常は自賠責保険を利用することができるはずです。
自賠責保険の当事者となるのは、保険者として自賠責保険会社、被保険者として「保有者」と「運転者」(これらの区別について運行供用者の項→リンク)です。したがって、「保有者」や「運転者」が交通事故を起こした場合、自賠責保険を利用することができます。しかし、自動車泥棒など「非保有者」が交通事故を起こした場合、自賠責保険は利用することができません。
なお、自賠責保険が利用できない場合は、政府保障事業という制度が利用できます。
自賠責保険は被害者の救済を目的とする保険ですので、被害者の過失をほとんど考慮せず支払われます。死亡事故の場合には、通常、ほぼ無条件で、最高限度額の3000万円全部が支払われます。
但し、特別の事情がある場合、例えば、収入のない67歳を越えた人の場合には、損害がこの額に達しない(67歳を越えているので、就労可能年数を余命の2分の1までとして計算する)ので、自賠責保険の限度額までは支払われないことがあります。
自賠責保険金は被害者請求ができるので、治療費については、その請求手続きを病院にしてもらうことができます。
従って、保険会社が治療打ち切りを主張してきても心配がありません。
ただ、傷害の場合には限度額は120万円ですが入院が長びくとすぐこの額を越えてしまうことがありますので注意を要します。
南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
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