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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

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〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

10 自賠責保険と政府補償事業

    1 自賠責保険
    2 自賠責保険と任意保険の違いについて
    3 自賠責保険と任意保険の選択について
    4 自賠責保険と時効について
    5 自賠責保険の請求方法について
    6 自賠責保険の算定方法について
    7 自賠責保険の重過失減額について
    8 自賠責保険と労働保険の関係について
    

10−1 自賠責保険

  • 被害者が交通事故を原因として損害賠償請求したにもかかわらず、加害者にお金がなく、被害者の損害を回復することができないような事態は許されるものではありません。自賠責保険制度は、このような事態を避けるため、責任を負う者の賠償資力を填補して被害者の権利救済を確保することを目的とします。人身事故のみが対象となります。

    そして、さらにこの制度を実効的にするため、自動車は自賠責保険に加入しているものしか運転することはできません(自賠法5条)。強制加入が義務づけられています。そのため、通常は自賠責保険を利用することができるはずです。
    自賠責保険の当事者となるのは、保険者として自賠責保険会社、被保険者として「保有者」と「運転者」(これらの区別について運行供用者の項→リンク)です。したがって、「保有者」や「運転者」が交通事故を起こした場合、自賠責保険を利用することができます。しかし、自動車泥棒など「非保有者」が交通事故を起こした場合、自賠責保険は利用することができません。
    なお、自賠責保険が利用できない場合は、政府保障事業という制度が利用できます。

    自賠責保険は被害者の救済を目的とする保険ですので、被害者の過失をほとんど考慮せず支払われます。死亡事故の場合には、通常、ほぼ無条件で、最高限度額の3000万円全部が支払われます。

    但し、特別の事情がある場合、例えば、収入のない67歳を越えた人の場合には、損害がこの額に達しない(67歳を越えているので、就労可能年数を余命の2分の1までとして計算する)ので、自賠責保険の限度額までは支払われないことがあります。

    自賠責保険金は被害者請求ができるので、治療費については、その請求手続きを病院にしてもらうことができます。

    従って、保険会社が治療打ち切りを主張してきても心配がありません。

    ただ、傷害の場合には限度額は120万円ですが入院が長びくとすぐこの額を越えてしまうことがありますので注意を要します。

  • ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

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2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
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