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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

4 死亡事故

4−2 慰謝料と賠償(補償)について

  • 1.最初に
    2. 慰謝料と補償・賠償について
    3.死亡慰謝料
    4.逸失利益
     ア 通例
     イ 計算基準
     ウ ライプニッツ計数
     エ 控除
  • 慰謝料と賠償(補償)は,相続人に与えられます。

    被害者死亡による慰謝料および収入の賠償(補償)は、死者の相続人に与えられます。

    相続人は、@交通事故で亡くなられた本人に生じた損害について相続人が相続した分、A本人が亡くなったことによって相続人自身に生じた損害、の2つについて加害者に請求することができます。
    但し,Aの慰謝料については,多くの場合,@に算入して計算されることが多いようです。
    詳しくは,お問い合わせください。

  • 加害者が加入する損害保険会社は,多くの場合,相続人に対して,示談を持ちかけてきます。
    でも,本当にその金額は,正しいのでしょうか。
    被相続人が交通事故で亡くなられたのですから,悲しいのは理解できます。
    また,お金を貰っても,亡くなった方が生き返るわけではありません。
    でも,ここで,冷静に考えてください。
    特に,亡くなった方が家計を支えていた場合,家事を分担していた場合,
    明日から,その方が居られないのです。
    その負担を相続人が負担する理由は何らないのです。
    負担すべきは,加害者なのです。
    生命保険と同様に交通事故で得られる慰謝料や賠償金は,最後に亡くなられた被相続人が自分の生命と引き換えに残してくれた財産なのです。
  • 交通事故 ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
  • 一旦示談をしてしまうと,再び請求することはできなくなると考えてください。
    後で,後悔することなく,一度問い合わせてください。
    弁護士に相談することは,そんなに敷居の高いものではありません。
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

    JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
    (JR 環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
    (地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
    ※ 当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
    車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。


NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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