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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

本当にいいのかその示談? 交通事故に遭ったら,まず相談

  • ちょっと待て!本当にいいのかその示談?|交通事故
    損害保険会社から,金○○円の示談金の提示がありました。本当にその金額でよいのでしょうか。


  • 示談書に署名捺印する前にちょっと考えてみてください。
    本当にその金額が正当なのか,一度相談してください。






  • このサイトは,交通事故の被害者の方のために,正しい知識と情報を提供するサイトです。



  • 交通事故被害者の方へ

    交通事故の被害に遭われた方は,大切な命や健康を失ったり,怪我や後遺障害を負ってしまい大変な生活を送っておられることと思います。

    また,交通事故で親族を亡くされた遺族の方は,その悲しみだけでなく,明日からの生活にも困っておられる方もおられるのではないでしょうか。

    失われた生命や健康の代償は非常に大きいものです。この被害は十分に償われなければなりません。加害者や保険会社は,被害者に十分に損害賠償するべきです。また,被害者からも十分な補償を要求するべきです。

    しかし,保険会社は少しでも支払額を減らしたいと考えています。保険会社は株式会社であり営利企業です。少しでも利益をあげて株主に還元しなければなりません。少しでも保険金の支払いを減らそうとするのは当然のことです。そのため被害者に対して保険会社独自の算定基準にもとづき低い提示額を出してきます。

    そして,保険会社の担当者は,被害者や遺族に対して「私も努力してなんとか高い数字が出せるように頑張りました。あなたの症状では支払基準によると○○円です。これ以上あげることはできませんので納得してください。」と言って,低い金額で示談を成立させようとしてきます。

    多くの被害者は法的知識が十分ではなかったり,事故に遭われたという精神的ショックや不安から,十分な権利主張ができないことが往々にしてあります。それに加えて交通事故に遭った場合にはどのような法的救済手段があり,どれだけの補償が受けられるのかを知らない方がほとんどです。

    保険会社のような大企業から「支払基準によると○○円です。」と言われてしまえば,不満ながらも応じなければならないかと思ってしまいます。また,加害者側の弁護士から「法律上認められるのはこの金額です。」と一方的に補償額を提示されることもあります。少ない金額でも専門家がいうならと適正な金額だろうと思ってしまいます。

    ここが保険会社や加害者側弁護士という専門家集団(プロ)と被害者側の素人(アマチュア)の差異が出る悲しさです。

    しかし,納得のいかない金額で示談に応じるべきではありません。保険会社の使用する損害賠償の基準は,裁判で使用されている基準と比べてかなり低いものです。同じ内容の事故でも,裁判をすると保険会社の提示額よりも高い補償が認めれることがあるのです。

    また,保険会社は自社に有利に事故の状況を解釈して,過失割合を主張してきます。そのため正当な権利利益を主張すれば認められる補償とかけ離れた低額の補償を保険会社は提示してくるのです。

    それに,保険会社の代理人弁護士は,保険会社の支払いをいかにしてに減らすかということしか考えていません。判例を曲解して少ない補償額の妥当性を主張してきます。

    保険会社や保険会社の代理人となった弁護士の提示してくる金額が妥当性を欠くものであることは,裁判例を見れば明らかです。保険会社の提示額は裁判所の基準で算定した金額よりもはるかに低いのです。従って,裁判で補償額を争った場合には,増額される場合がほとんどです。極端なものでなると3倍〜5倍にもなるケースもあります。

    実例として,当サイトを運営する大阪の弁護士が携わった訴訟をこのサイトでも裁判例を挙げています。

    被害者の被った損害に見合った補償を受けるためには,保険会社に対して補償金額の不当性を主張しなければなりません。しかし,被害者の方は法律の専門家ではありません。法的知識が十分ではないため,あるいは権利を十分に主張できないために本来受けられるべき賠償が受けられないのは非常に残念なことです。

    そのような,社会的に弱い立場にある被害者に代わって,被害者の権利を主張するのが我々弁護士の役目です。

    弁護士は,被害者の主張と客観的な証拠をもとに過去の裁判例を参考にして後遺症認定,過失割合,逸失利益,休業損害を算定します。被害者にとって負担大きい相手方との交渉を引き受けます。そして交通事故の被害者に代わって適正な金額の損害賠償をするように裁判を行います。

    加害者・保険会社にいわれるまま不利な条件で和解してしまえば,交通事故の痛みを一生背負っていかなければなりません。怪我を負わされた上に,十分に補償されないことは非常につらいことです。そのようなことにならないために我々はいます。

    不幸にして交通事故にあってしまったけれど保険会社や加害者とどのように交渉してよいかわからない。

    保険会社から損害賠償を提示されたが納得がいかない。保険会社から提示された金額が妥当なものなのかどうか教えてほしい。

    このような方は,ご相談ください。交通事故に詳しい弁護士が分かりやすく説明します。

    交通事故の被害に遭われた方が,泣き寝入りすることなく正当な補償を受けて交通事故の被害から一日でも早く復帰し,新しい生活を歩めることを願っております。

    加害者側の保険会社や弁護士という専門家集団に対抗するには,やはり,交通事故に関する専門的知識を有する弁護士に相談することをお勧めします。
    当事務所に相談したい方は

    06−6136−1020 弁護士 佐野 隆久 
    弁護士 堀  正典
    まで電話をください。

    本サイトは,交通事故の解決経験が豊富な大阪の弁護士が,交通事故の被害に遭ってしまった場合の対応についても説明しています。弁護士に相談するべきがどうかを悩んでいる方は,ご参照ください。
  • 弁護士が交通事故の損害賠償額・慰謝料を増額します!



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    ※着手金 14級で10万円,それ以上の級については,相談に応じます。
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    後遺症編死亡事故編.
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    交通事故の被害者の方へ

    もし,あなたが誤った14級の後遺症の認定を受けているのに,弁護士に相談しないことで,1000万円以上の金額を損することになるかもしれませんよ。

    「交通事故の賠償金がこんなに増えるのですか?」

    ある男性が交通事故に遭いました。

    右膝を骨折し,1年3ヶ月後,症状が固定し,自賠責後遺障害等級14級10号の「局部に神経症状が残るもの」との認定を受けました。
    加害者側の保険会社は,この等級をもとに,慰謝料などの示談金額として,140万円を提示しました。
    被害者は,「大手保険会社だから,妥当な慰謝料の金額を提示してくれているだろう」と考え,示談書にサインをして,140万円の支払いを受けました。
    しかし,その後も膝は良くならず,仕事にも支障が出て,結局退職せざるを得なくなってしまいました。

  • もう1人の女性も交通事故に遭い,同じく右膝骨折で,自賠責後遺障害等級14級10号が認定されました。
    保険会社からは,やはり慰謝料などの示談金額として,120万円が提示されました。
    この女性は,「本当にこの金額が妥当なのだろうか」と疑問を持ちました。

    そして,インターネットで検索し,大阪の弁護士が主宰している法律事務所に相談に行きました。

    すると,そもそも自賠責後遺障害等級が不当であり,12級13号が妥当であると認められる可能性があること,そうだとすれば,慰謝料・逸失利益などの賠償額も相当増額できる旨の指摘を受けました。

    そこで,被害者は,弁護士に全てを委任しました。
    その結果,自賠責後遺障害等級の異議申立をして,12級13号が認定され,その後裁判を起こしたところ,結果的に約1400万円の判決が言い渡されました。

    被害者は,1400万円を獲得しました(労災と自賠責は,別です。)。
    この話で,後に出てきた女性の話は本当の話です。

    私たちの南森町佐野法律特許事務所に相談に来て,実際に賠償額は10倍以上になりました。

    あなたは,どちらのタイプでしょうか?

    弁護士に対する不安の1つは,報酬が高すぎるのではないか,という点です。
    南森町佐野法律特許事務所では,交通事故の被害者の方に経済的な負担を掛けないように,弁護士の費用について,相談に乗っています。

    私は,自賠責の被害者請求は,ご自身で行っていただいています。
    自賠責の被害者請求は,それほど難しいものではなく,弁護士が指導すれば,十分に個人で請求することができます。
    自賠責から得られた金額については,弁護士に委任されない限り,報酬を頂いていません。

    慰謝料など賠償金が妥当な場合には,「この金額で示談した方が良いです」とアドバイスします。

    賠償金が不当な場合には「もっと増額できる可能性があります。」とアドバイスしています。

    交通事故の被害者は,1人で悩んでも適正な解決は困難です。交通事故の解決については,プロである弁護士に相談されることをお勧めします。

    私は質問したいと思います。
    「これで,相談しない理由がありますか?」
    「慰謝料が低すぎる?損をしている? 不安ではありませんか?」

    デメリットは,わざわざ法律事務所まで出向く時間と交通費を費やすということだけです。
    その見返りは,不当に低額な示談提示に対して,「増額」です。迷わずご相談してください。

    交通事故は相場だけで決まるわけではありません。
    交通事故の裁判は,主張立証次第で損害賠償額が大きく違ってきます。
    依頼者の声を聞く,熱心な弁護士だけが,これを実現することができます。
    幸いに,当事務所では,医療過誤事件を得意にしている関係から,保険会社がしばしば主張する言い掛かり的な医療的な主張に対しても十分に対応が可能です。

    依頼者から寄せられた声
    以下は,依頼者から南森町佐野法律特許事務所に寄せられた声です。

    「この度は,大変お世話になり,誠にありがとうございました。自分の想像以上の高額な損害賠償金の振込があり,吃驚しています。また,事故後,保険会社の冷たい対応にずっと思い悩んでいましたが,漸く楽になりました。深く感謝申し上げます。(以下,略)」(大阪府摂津市在住の方)

    「示談書の内容および示談金の入金を確認いたしました。当初の提示額の倍を超える金額に,驚くばかりです。今,保険会社を信用していた自分が,無知であったことを主イサされます。弁護士に相談して正解でした。本当に有り難うございました。」(大阪府吹田市在住の方)

    弁護士報酬は,後払いだから,安心です。
    交通事故の慰謝料の適正額などの相談は,お気軽に。

    当事務所の報酬は,実際に取り立てた金額の10%だけです。

    当事務所は,可能な限り依頼者のリスクをなくしているつもりです。

    今すぐご相談してください。そして,1人で悩まないでください。
    何でも,心配なことをなんでもご相談ください。

    慰謝料などの増額の可能性がある場合には,当事務所にご依頼ください。
    私たちにお任せいただいた後は,保険会社との面倒で,わずらわしい交渉から解放されます。
    安心して日常の生活をお送りください。

    全力であなたのために交渉します。多くの場合は裁判をします。
    都度,都度,大阪の弁護士が,事案の進行をご報告します。
    適正な賠償金をお受け取りください。

    決断を先延ばしすれば,解決も先延ばしになります。
    時効は,多くの場合,症状固定から3年しかありません。
    迷っている時間はありません。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

    JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
    (JR 環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
    (地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
    ※ 当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
    車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。


NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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