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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

序章 事故発生から示談・訴訟まで

  • 事故に対する心構え
    1.事故発生

    2.治療(通院・入院)
    3.症状固定(症状の安定)
    4.損害保険会社からの示談金額提示
    5.訴訟手続・法的手続
    6.刑事記録の取り寄せ
  • このサイトでは,主に民事事件に関して説明していきますが,
    参考のために交通事故以外の場合についても説明します。
  • 刑事手続,民事手続,行政手続
    交通事故が発生した場合には,刑事手続,民事手続,行政手続の3つの流れが発生します。
  • 刑事手続
    交通事故を起こした時,加害者には,以下のような刑事処罰が科せられる場合があります。
  • 1 業務上過失致死傷罪
    2 危険運転致死傷罪
    3 重過失致死傷罪
    4 道路交通法違反罪
  • 刑事事件になるときは,加害者は,逮捕・勾留されて取り調べを受ける場合と,逮捕・勾留されずに(在宅事件といいます)取り調べを受ける場合があります。まず,警察において事故現場の実況見分や取り調べ,供述調書の作成等がなされ,検察庁に送致され,再度検察庁で取り調べを行われます。
  • その結果,検察庁において起訴するかどうかが決定されます。
  • 起訴されると,その後は刑事裁判になります。刑事裁判は,民事裁判とは全く別で加害者に刑罰を科すかどうかだけを審理します。正式に起訴(公判請求といいます)されない場合でも,罰金だけを科す場合には,略式起訴といい,即日判決が出る手続が行われる場合もあります。起訴も略式起訴もされない場合は,不起訴となります。
  • 刑事手続は民事手続とは全く別個ですが,被害者と示談が成立し,被害者に被害弁償されている場合には,加害者に有利に進められることになります。
  • 民事手続
    交通事故を起こすと,加害者(運転者)は,被害者に対して不法行為が成立し,被害者が被った損害を賠償しなければならない義務が発生します。加害者(運転者)だけではありません。その運転が会社の業務上の運転である場合には,民法715条により,会社も使用者責任を問われ,また自賠法により,加害車両の保有者も損害賠償義務が発生します。
  • 賠償の対象となる損害は,人身損害と物損害があります。
  • 手続としては,示談により解決する場合と調停や訴訟により解決する場合があります。損害の賠償の仕方としては,加害者等が支払う場合,自賠責保険で支払う場合,任意保険で支払う場合等があります。
  • 行政手続
    道路交通法規に違反している場合には,運転者には違反点数が課せられ,違反点数が一定以上になると,免許取消や免許停止,反則金等の行政処分を受けることになります。この行政手続も,刑事事件や民事事件とは全く別個に進行します。したがって,行政処分を受けて反則金を支払ったからといって,刑事処分を免れるわけではありません。
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

    JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
    (JR 環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
    (地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
    ※ 当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
    車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。


NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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