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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

1(2) 治療(通院・入院)

  • 1 事故発生
    2 治療(通院・入院)
    3 症状固定(症状の安定)
    4 損害保険会社からの示談金額提示
    5 訴訟手続・法的手続
    6 刑事記録の取り寄せ
  • 治療にあたってはここに注意してください。

  • 1 事故の治療には、健康保険や労災保険(通勤途上の場合)を利用することができます。

    (1) 相手方が自賠責保険等に加入していなかったり,相手方の損害保険会社が治療費の支出を拒否するような場合には,健康保険や労災保険を利用することができます。

    (2) 病院によっては、事故によるケガの治療での利用を拒否するところがありますが、法律上、利用できないということはありません。

    (3) 初診時に支払い方法が分からないような場合には,取りあえず,健康保険を利用して診療を受けることができます。もっとも,病院は,交通事故だと分かれば,加害者側の損害保険会社に支払って貰えることが分かっている  ので,貴方に請求することはないと思われますが。

    (4) このように,交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより,健康保険制度を利用することができます。
      但し,この場合には,自賠責の定型用紙による診断書,診療報酬明細書,後遺障害診断書を書いて貰えないこと  があるので,事前に病院と相談しておくことが必要です。

    (5) 通勤途中や業務中の事故であれば、労災を利用することができます。
  • 2 入院される場合の個室利用や通院でのタクシー利用は、医師の指示を仰いだ上で利用することをお勧めします。 

    (1) 交通費は,原則として,公共機関を利用する場合に出ます。

    (2) 入院中の部屋代も大部屋が原則です。

    (3) 入院中の個室利用や、タクシーでの通院などは、その必要性が認められなければなりません。

    (4) 賠償の対象となるためには、被害者側が個室利用の必要性を証明する必要があり,実務的には,医師に証明し  てもらうことになります。また,タクシーを利用しないと通院できないという事情についても,被害者側が証明する  必要があります。

    (5) 個室利用料やタクシー代は,ケガの程度等によっては賠償の対象とならない場合があり、その場合、個室利用 料やタクシー代金が自己負担となってしまいます。そのため,事前に医師の指示を仰いで頂くことをお勧めします。
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

    JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
    (JR 環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
    (地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
    ※ 当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
    車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。


NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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