南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
9 自動車の所有者の責任(運行供用者責任)
1 自動車損害賠償保障法
2 運行供用者と運転手
3 運行供用者責任
9−1 自動車損害賠償保障法
- 本来、交通事故は民法上の不法行為(民法709条)にあたるため、民法の定める不法行為の成立要件を被害者側で証明することによって損害賠償請求することが可能となります。
もっとも、交通事故による被害者をより実効的に権利救済する観点から、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、民法によった場合よりも厚い保護が図られています。
具体的には、
@ 本来損害の発生等について被害者が訴訟において証明責任を負いますが、自賠法3条ただし書きによって証明責任を運行供用者に転換させることで、被害者の負担が軽減され加害者の責任が加重されています(後述する「運行供用者責任」)。
A 賠償責任を担保して被害者の損害回復をより確実にするために、「自賠責保険」(自賠責共済)の制度が設けられています。
B ひき逃げ事故など自賠責保険制度が利用できない場合に、「政府保障事業制度」が設けられています。
簡単に言えば、自賠法のおかげで、交通事故の加害者は交通事故以外の加害者よりも厳しい責任を負い、そして交通事故の被害者は交通事故以外の被害者よりも厚い保護を受けることができるということです。
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- 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。
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NEWS新着情報
- 2011年7月18日
- 交通事故のサイトをオープンしました。
- 2010年12月 日
- 読売放送(10ch)に登場しました。
- 2011年*月*日
- サイトを更新しています。