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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

17 自転車事故における法的諸問題

    1 道交法での自転車の地位
    2 道交法と現実の運用
    3 自転車の運転エネルギー
    4 自転車を運転する人の意義
    5 自転車と歩行者の過失割合
    6 損害賠償の算定
    7 保険未加入による悲劇
    

17−6 自転車と歩行者の事故の損害賠償の算定

  • 同じ仲間自転車であっても,歩行者に対する損害賠償額は,自動車が歩行者に対する損害賠償額と変わりがありません。
  • 従って,自転車が引き起こした事故であっても,損害賠償額は,多額の者となることが多いのです。
  • 例1 被害者専業主婦30歳,脛骨高原骨折により,1か月入院,通院期間2か月(実通院日数30日),後遺障害10級の場合
    治療費 150万円
    付添費用 6500円×30日=19万5000円
    入院雑費 1500円×30日=4万5000円
    通院交通費 500円(1回往復)×30回=1万5000円
    休業損害 賃金センサス女性全年齢・全学歴348万9000円
    348万9000円÷365日×90日=86万0301円
    入通院慰謝料 98万円
    後遺症慰謝料 550万円
    逸失利益 賃金センサス女性全年齢・全学歴348万9000円
    労働能力喪失割合(10級相当)27%
    ライプニッツ係数(30歳,就労可能年数37年)16.711
    348万9000円×0.27×16.711=1574万2263円
    小計 2483万7564円
    弁護士費用(10%)248万3756円
    合計 3732万1320円

    この多額な金額,もし,貴方の子どもが引き起こしたら,貴方に支払能力はありますか。
  • ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

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NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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