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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

10 自賠責保険と政府補償事業

    1 自賠責保険
    2 自賠責保険と任意保険の違いについて
    3 自賠責保険と任意保険の選択について
    4 自賠責保険と時効について
    5 自賠責保険の請求方法について
    6 自賠責保険の算定方法について
    7 自賠責保険の重過失減額について
    8 自賠責保険と労働保険の関係について
    

10−3 自賠責保険と任意保険の選択について

  • 請求方法の選択
    保険会社からの損害填補の方法としては,次の2つがあります。

    1 まず自賠責保険会社に対して,被害者請求として「仮渡金請求」「内払金請求」「損害賠償額の請求」(本請求)をして,足りない分を任意保険会社から支払ってもらう方法

    2 自賠責保険には請求せずに,「一括払い」という方法で,任意保険会社が自賠責保険会社支払う分も含めて被害者に賠償金を支払い,後日任意保険会社が自賠責保険会社に自賠責保険の額を自賠責保険会社に請求するという方法があります。
  • 2の場合には「事前認定制度」といって,任意保険会社が自賠責損害調査事務所に事前に後遺障害等級の認定をしてもらい,それに基づき支払額が決定されます。
  • どちらの方法でも構いませんが,以下の場合には,先に自賠責保険会社に対し,被害者請求をした方(1の選択)がよいでしょう。
  • ○任意保険会社との交渉が長引きそうな場合
    ○生活費等にも窮する場合。
    ○訴訟を提起する場合(自賠責保険から給付を受け,残額を低額にすることで訴訟提起の場合の印紙代が安くなります。弁護士費用を節約できます。当事務所では,自賠責保険を被害者ご自身で請求された場合には,自賠責部分については,報酬を頂いておりません。)
    ○被害者の過失が大きい場合。
  • 自賠法3条について
    通常の不法行為では,被害者の方が次の要件について立証しなければなりません(民法709条)。
    (1)加害者の故意あるいは過失
    (2)加害者の行為が違法であること
    (3)事故と損害との因果関係
    (4)損害額
  • しかし,自賠法は,被害者救済のため,立証責任を被害者から加害者に転換し,

    1 自己のために自動車を運行の用に供する者が,
    2 その運行によって他人の生命または身体を害したとき,

    という2つの要件さえ満たせば,損害賠償責任を負担するとしています。
  • これは事実上の無過失責任ともいえるもので,加害者側は,責任を免れるためには,以下の3要件を立証しなければなりません。

    1 運行供用者と運転者が無過失であったこと。
    2 被害者または第三者の故意または過失があったこと。
    3 自動車に構造上の欠陥又は障害がなかったこと。
  • これらはすべて立証しないと加害者は損害賠償責任を免れないのです。したがって,自動車事故の場合には,立証しやすいように,まず自賠法3条を主張するのが主流となっています。
  • ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

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              電話 06−6136−1020
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2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
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