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神経系統の機能または精神の後遺障害


平成21年9月23日
神経系統の機能または精神の後遺障害
(4) 神経系統の機能または精神の後遺障害(外傷性のてんかん,頭痛失調,めまい,平衡機能障害,疼痛性感覚異常,脊髄損傷外傷性頸椎・腰部症候群などを含む)

ア 介護を要する後遺障害(別表1)

等級−号 内容 喪失率
1−1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの 100
2−1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの 100


イ 別表2

等級
−号
内容 喪失率
3−3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの 100
5−2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 79
7−4 神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの 56
9−10 神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 35


ウ 局部の神経系統の障害

等級
−号
内容 喪失率
12−13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14
14−9 局部に神経症状を残すもの


 


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