【弁護士が教える対処法】自賠責保険

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10 自賠責保険


交通事故に対する 保険には自賠責保険(強制保険)と任意保険があります。

(1)自賠責保険

被害者が交通事故を原因として損害賠償請求したにもかかわらず、加害者にお金がなく、被害者の損害を回復することができないような事態は許されるものではありません。自賠責保険制度は、このような事態を避けるため、責任を負う者の賠償資力を填補して被害者の権利救済を確保することを目的とします。人身事故のみが対象となります。

そして、さらにこの制度を実効的にするため、自動車は自賠責保険に加入しているものしか運転することはできません(自賠法5条)。強制加入が義務づけられています。そのため、通常は自賠責保険を利用することができるはずです。
自賠責保険の当事者となるのは、保険者として自賠責保険会社、被保険者として「保有者」と「運転者」(これらの区別について運行供用者の項→リンク)です。したがって、「保有者」や「運転者」が交通事故を起こした場合、自賠責保険を利用することができます。しかし、自動車泥棒など「非保有者」が交通事故を起こした場合、自賠責保険は利用することができません。
なお、自賠責保険が利用できない場合は、政府保障事業という制度が利用できます。

自賠責保険は被害者の救済を目的とする保険ですので、被害者の過失をほとんど考慮せず支払われます。死亡事故の場合には、通常、ほぼ無条件で、最高限度額の3000万円全部が支払われます。

但し、特別の事情がある場合、例えば、収入のない67歳を越えた人の場合には、損害がこの額に達しない(67歳を越えているので、就労可能年数を余命の2分の1までとして計算する)ので、自賠責保険の限度額までは支払われないことがあります。

自賠責保険金は被害者請求ができるので、治療費については、その請求手続きを病院にしてもらうことができます。

従って、保険会社が治療打ち切りを主張してきても心配がありません。

ただ、傷害の場合には限度額は120万円ですが入院が長びくとすぐこの額を越えてしまうことがありますので注意を要します。

(2)政府保障事業


自賠責保険制度が適用されず、被害者の権利救済が十分に図れない場合もあります。そのような場合に自賠責保険制度を補完するものとして、政府保障事業が設けられています(自賠法71条以下)。こちらも、人身事故のみが対象となります。

この制度が適用される事案として、まず、交通事故の加害自動車の保有者が不明な場合があります。例として、ひき逃げが挙げられます。
次に、自賠責保険の被保険者以外の者が損害賠償責任を負う場合です。例として、無保険や、泥棒運転が挙げられます。
政府保障事業への請求は、最寄りの損害保険会社か責任共済の窓口で行えます。




交通事故に関する質問・相談
Q1.
先日夫が交通事故に巻き込まれ命を落としてしまいました。
慰謝料を請求し無事に裁判を終えることができたのですが、お金だけでは悲しい気持ちを抑えることができません。
お金を請求するだけでなくこちらから加害者の重罪を要求することというのはできないのでしょうか。



Q2.
慰謝料の計算方法について
先日家族で交通事故に巻き込まれてしまいました。
この事故によって私以外は全員死亡、この悔しさを晴らすため裁判では慰謝料を請求するつもりです。
この慰謝料についてですが、どのような計算方法で値を求めれば良いのでしょうか。



Q3.
知人の家族が交通事故に巻き込まれて死亡しました。
知人は裁判で慰謝料を請求するらしいのですが、知人の家族は本人を除くと三人です。
この場合三人分の慰謝料を請求することができるのでしょうか。
それとも人数の多さというのは慰謝料の金額には関係ないのでしょうか。



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