【弁護士が教える対処法】交通事故状況の把握

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8 交通事故状況の把握


警察では交通事故状況の説明をしてくれますが、書類は何もくれません。


そのため、交通事故の状況証拠の収集方法として、判決後の刑事訴訟記録を閲覧することになります(刑事訴訟法53条1項)。


また、交通事故が不起訴となった場合であっても、不起訴記録中の実況見分調書は、弁護士会からの照会によって、開示されます。






交通事故に関する質問・相談
Q1.
子供が交通事故の被害に遭い死亡してしまいました。
慰謝料を請求するべく前もって金額を計算しておこうと思うのですが、その計算式の中にライプニッツ方式というものがありました。
このライプニッツ方式とは一体何ですか。



Q2.
身内が一般道路で車にはねられ死亡しました。
本来なら慰謝料を請求するべきなのでしょうがあまりにも唐突な出来事にショックを隠しきれず行動に移すことができません。
交通事故による慰謝料請求は知人などに任せたいと思うのですがこれは可能なことでしょうか。



Q3.
慰謝料請求を行なってくれる専門家について
交通事故、例えば死亡事故による慰謝料請求というのは本来弁護士を通して行われるものだと思います。
弁護士の他にも慰謝料請求を行なってくれる専門家というのはいるのでしょうか。



このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。
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