【弁護士が教える対処法】それ以外の損害賠償

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6 それ以外の損害賠償

交通事故による損害は、多種多様です。これまで主要なものについて説明してきましたが、それ以外に以下のような費用も損害として賠償請求できます。

(1)通常の場合


車両以外の損害

車両自体の損害とは関係のない損害についても賠償が認められています。加害車両が衝突することで、建物や塀、積み荷が損壊したような場合に認められます。

付添看護費

被害者が重症で動けない場合や幼児である場合など、被害者が自力で動けず付添人が身の回りの世話をしなければならない場合、付添看護費が損害として認められる。
これは、被害者が入院している場合の入院付添費と、通院している場合の通院付添費に分けられる。また、プロの介護士など職業的付添人が付き添う場合と、親兄弟など近親者付添人が付き添う場合に分けられる。

入院雑費

入院すると、治療費の他に、日用雑貨品購入費、栄養補給費、通信費、新聞代、テレビ賃借代などがかかります。これら入院雑費についても必要な限りで損害と認められます。

しかし、これらをいちいち全て主張立証するのは困難です。そこで、裁判実務では1日1500円くらいと考えられています。

交通費

被害者が通院のため支出した交通費は損害と認められます。また、近親者が被害者の付添のため支出した交通費や、近親者が遠方に住んでいるような場合には宿泊費も損害として認められます。

弁護士費用

被害者が損害賠償を請求する際に、訴訟追行を弁護士に委任した場合、それによって生じた弁護士費用を損害として請求するこができます。詳しくは弁護士にご相談下さい。

(2)死亡事故の場合


葬儀費

交通事故によって被害者が死亡し、葬儀が行われた際に支出した費用を葬祭費として損害賠償請求できます。

(3)後遺症事案の場合


介護費

植物状態など重篤な障害を負った被害者については、将来にわたって看護が必要な場合があります。このような場合、傷害事案よりも高額の付添費用が発生します。そのため、傷害事案における付添看護費と区別して介護費と呼ばれる費用の支払いを請求できます。

家屋改造費

被害者に重度の後遺障害が生じた場合、家の出入口、風呂場、トイレなどの改造が必要となることがあります。このような場合、改造に要した費用を請求することができます。

装具費

後遺症によって、車いす、義手、義足、電動介護リフト等が必要になることがあります。これらを購入したり維持するために必要な費用を請求することも認められています。

(4)具体例

例えば、交通事故により、臓器損傷をしたため、今後一生に間、通院治療が必要である場合や、介助道具や義肢が必要な場合もあります。このような場合、将来に渡る治療費や、装具費が必要となるわけです。
これらに関する詳細は、交通事故に詳しい大阪の弁護士とよく相談してください。



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