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大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。

交通事故の相談
南森町佐野法律特許事務所
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専門知識に基づいて
正しい損害額を算出し、解決方針を検討させていただいております。
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サイト管理者 弁護士佐野隆久
2 消極損害
(4)事故後の事情変更

 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,消極損害もこのうちの一つです。
1 積極損害
2 消極損害
3 慰謝料
4 物的損害
5 その他


2 消極損害には,次のものがあります。
(1)休業損害
(2)後遺障害による逸失利益
(3)死亡による逸失利益

これ以外に消極損害で問題となる点について触れておきます。
(4)事故後の事情変更
 @ 事故による後遺障害が残存した後に被害者が死亡した場合,事故の時点で,その死亡の原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。

 A 交通事故とその後の被害者の自殺について
最判平成5年9月9日判例タイムズ832号276ページ
判示事項 交通事故と被害者の自殺との間に相当因果関係があるとされた事例
裁判要旨 交通事故により受傷した被害者が自殺した場合において、その傷害が身体に重大な器質的障害を伴う後遺症を残すようなものでなかったとしても、右事故の態様が加害者の一方的過失によるものであって被害者に大きな精神的衝撃を与え、その衝撃が長い年月にわたって残るようなものであったこと、その後の補償交渉が円滑に進行しなかったことなどが原因となって、被害者が、災害神経症状態に陥り、その状態から抜け出せないままうつ病になり、その改善をみないまま自殺に至ったなど判示の事実関係の下では、右事故と被害者の自殺との間に相当因果関係がある。


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最終更新日 2010年6月9日
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