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大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。

交通事故の相談
南森町佐野法律特許事務所
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電話06−6136−1020
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直接依頼者のお話を承ります。
専門知識に基づいて
正しい損害額を算出し、解決方針を検討させていただいております。
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サイト管理者 弁護士佐野隆久
トップページ企業損害
2 消極損害
(5)企業損害(被害者を雇用している会社の損害)

 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,消極損害もこのうちの一つです。
1 積極損害
2 消極損害
3 慰謝料
4 物的損害
5 その他


2 消極損害には,次のものがあります。
(1)休業損害
(2)後遺障害による逸失利益
(3)死亡による逸失利益

これ以外に消極損害で問題となる点について触れておきます。
(5)企業損害(被害者を雇用質得る会社の損害)
@ 会社の役員や従業員が事故で負傷し,就労が不可能又は制限されているのに,会社において従前どおり報酬や給与を支払っていた場合には,本来,会社の役員や従業員が加害者に対して請求出来る損害を会社が肩代わりしたことになり,会社においてその分を加害者に対し請求することができます。

A 会社の役員や従業員が事故で負傷した場合,会社が加害者に対し会社固有の損害(いわゆる間接損害)を請求出来るかについては,いわゆる個人会社であり,被害者である当該個人に実権が集中し,同人に会社の機関として代替性がなく,経済的に同人と会社とが一体をなす関係にあるものと認められる場合には,事故による個人の受傷と会社の利益の逸失との間に相当因果関係を認めることができます。



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最終更新日 2010年6月9日
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