大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。 |
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3 慰謝料 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,慰謝料もこのうちの一つです。 1 積極損害 2 消極損害 3 慰謝料 4 物的損害 5 その他 3 慰謝料には,次のものがあります。 (1)死亡慰謝料(このページで説明します。) (2)入通院慰謝料(次ページ以下で説明します。) (3)後遺障害慰謝料 (1)死亡慰謝料(平成14年1月1日以降の事故) 死亡慰謝料は,次の額が基準とされます。 一家の支柱 2800万円 その他 2000万円〜2500万円 (注) @ 死亡慰謝料の基準額は本人分及び近親者分を含んだものである。 A 次のような事情があった場合は,慰謝料の増額を考慮する。 ア 加害者に飲酒運転,無免許運転,著しい速度違反,殊更名信号無視,ひき逃げ等が認められる場合 イ 被扶養者が多数の場合 ウ 損害額の算定が不可能または困難な損害の発生が認められる場合 B 次のような事情があった場合は,慰謝料の減額を考慮する。 相続人が被害者と疎遠であった場合 入通院慰謝料のページへ 南森町佐野法律特許事務所では,次のサイトを運営しています。 交通事故の全体の概略については, 交通事故について説明するサイト 交通事故の交渉などについて説明するサイト 南森町佐野法律特許事務所の本店サイト を参考にして下さい。
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