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大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。

交通事故の相談
南森町佐野法律特許事務所
大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
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当事務所では、交通事故に詳しい弁護士が
直接依頼者のお話を承ります。
専門知識に基づいて
正しい損害額を算出し、解決方針を検討させていただいております。
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サイト管理者 弁護士佐野隆久
トップページ労働能力喪失期間
2 消極損害

 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,消極損害もこのうちの一つです。
1 積極損害
2 消極損害
3 慰謝料
4 物的損害
5 その他


2 消極損害には,次のものがあります。
(1)休業損害
(2)後遺障害による逸失利益
ア 算定方法(前ページで説明しています。)
イ 基礎収入(前ページで説明しています。)
ウ 労働能力喪失割合(前ページで説明しています。)
エ 労働能力喪失期間(こののページで説明しています。)
(3)死亡による逸失利益
(4)付添看護費
順次説明していきます。

(2)後遺障害による逸失利益
エ 労働能力喪失期間
就労可能年数とライプニッツ係数表
(1) 18歳未満の者に適用する表(18歳で就労すると仮定)
年齢





  歳
幼児・自動・生徒・学生
・右欄以外の働く意思
と能力を有する者
有職者
就労
可能
年数

  年
係数 就労
可能
年数

    年
係数
49 7.549 67 19.239
49 7.927 66 19.201
49 8.323 65 19.161
49 8.739 64 19.119
49 9.176 63 19.075
49 9.635 62 19.029
49 10.117 61 18.980
49 10.623 60 18.929
49 11.154 59 18.876
49 11.712 58 18.820
10 49 12.297 57 18.761
11 49 12.912 56 18.699
12 49 13.558 55 18.633
13 49 14.236 54 18.565
14 49 14.947 53 18.493
15 49 15.695 52 18.418
16 49 16.480 51 18.339
17 49 17.304 50 18.256

(2) 18歳以上の者に適用する表
年齢 就労可能年数 係数
18 49 18.169
19 48 18.077
20 47 17.981
21 46 17.880
22 45 17.774
23 44 17.663
24 43 17.546
25 42 17.423
26 41 17.294
27 40 17.159
28 39 17.017
29 38 18.868
30 37 16.711
31 36 16.547
32 35 16.374
33 34 16.193
34 33 16.003
35 32 15.803
36 31 15.593
37 30 15.372
38 29 15.141
39 28 14.898
40 27 14.643
41 26 14.375
42 25 14.197
43 24 13.799
44 23 13.489
45 22 13.163
46 21 12.821
47 20 12.462
48 19 12.085
49 18 11.690
50 17 11.274
51 16 10.838
52 15 10.380
53 14 9.899
54 13 9.394
55 13 9.394
56 12 8.863
57 12
58 11 8.306
59 11
60 11
61 10 7.722
62 10
63 7.108
64
65
66 6.463
67
68
69 5.786
70
71
72 5.076
73
74
75 4.329
76
77
78
79 3.546
80
81
82
83 2.723
84
85
86
87
88
89 1.859
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100〜 0.952


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最終更新日 2010年6月9日
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