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大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。

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サイト管理者 弁護士佐野隆久
トップページ後遺障害による逸失利益
(2)後遺障害による逸失利益
ア 算定方法
 基礎収入×動労能力の喪失割合×喪失期間に対応するライプニッツ係数

イ 基礎収入の算定
 基礎収入の認定は,次のとおりです。
 なお,平均賃金を使用する場合は,賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計の男女別平均賃金を使用します。

(ア)給与所得者,事業所得者及び会社役員
 概ね,休業損害の倍に準じます。
 但し,若年者(概ね30歳未満の者)については,実収入額が学歴計・全年齢平均賃金を下回る場合であっても,年齢,職歴,実収入額と学歴計・全年令平均賃金との乖離の程度,その原因等を総合的に考慮し,将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は,学歴計・全年令平均賃金を基礎とします。
 その蓋然性が認められない場合であっても,直ちに実収入額を基礎とするのではなく,学歴別・全年齢平均賃金,学歴計・年齢対応平均賃金等を採用することもあります。
 なお,大卒者については,大学卒・全年齢平均賃金との比較を行います。

a 給与所得者
 受傷のための休業により現実に喪失した収入額が損害額として認められます。
 その算定のための基礎収入は,少なくとも事故直前3か月の平均収入を用い,不確定要素の強い職種については,より長期間の平均収入を用いることがあります。
 休業中,昇給・昇格があった後はその額を基礎とします。休業に伴う賞与の減額・不支給,昇給・昇格遅延による損害も認められます。
 なお,有給休暇は,現実の収入減がなくとも,損害として認められます。

b 事業所得者
 受傷のため現実に収入減があった場合に認められ,原則として,事故直前の申告所得額を基礎とし,申告所得額を上回る実収入額の立証があった場合には,実収入額によ利ます。
 所得中に,実質上,資本の利子や近親者の労働によるものが含まれている場合には,被害者の寄与部分のみを基礎とします。
 事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる家賃,従業員給与等の固定費も損害と認められます。
 被害者の代わりに頼母のを雇用するなどして,収入を維持した場合には,それに要した必要かつ相当な費用が損害となります。

c 会社役員
 会社役員の報酬については,労務提供の対価部分は認められますが,利益配当の部分は認められません。

(イ)家事従事者
 学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とします。
 但し,年齢,家族構成,身体状況,家事動労の内容等に照らし,上記平均賃金に相当する労働を行いうる蓋然性が認められない場合は,学歴計・女性対応年齢の平均賃金を参照するなどして基礎収入を定めます。

(ウ)幼児,生徒,学生
 原則として,学歴計・全年齢平均賃金を基礎とします。
 大学生又は大学への進学の蓋然性が認められる者については,大学卒・全年齢平均賃を基礎とします。
 年少女子については,原則として,男女を合わせた全労働者の学歴計・全年齢平均賃金を用います。
 未就労者の逸失利益の算定方法は,次のとおりです。
基礎収入×労働動力喪失率
×{(67歳−症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数
−(就労開始の年齢−症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数}
この数式は,ややこしそうですから,参考までに18歳未満の者が18歳から67歳まで就労する者として算出したものです。

年齢 係数
7.5494
7.9269
8.3233
8.7394
9.1764
9.6352
10.1170
10.6228
11.1540
11.7117
10 12.2973
11 12.9121
12 13.5577
13 14.2356
14 14.9474
15 15.6948
16 16.4795
17 17.3035

(エ)無職者(家事従事者,幼児・生徒・学生を除く)
 被害者の年齢や職歴,勤労能力,勤労意欲等にかんがみ,就職の蓋然性がある場合には,認められます。
 この場合,基礎収入は,被害者の年齢や失業前の実収入額等を考慮し,蓋然性が認められる収入額によります。
 この蓋然性という言葉に注意して下さい。
 法律用語で「蓋然性」というと,殆ど確実なことを立証する必要があります。
 「蓋然性」のハードルは,高いので要注意です。
ウ 労働能力喪失割合(次ページで説明しています。)
エ 労働能力喪失期間(次ページで説明しています。)


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最終更新日 2010年6月9日
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