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特定調停とは?

任意整理とは、お金の貸主(債権者)と直接交渉して、借金の減額、利息の減免、支払期日の延期の合意をするものです。
特定調停とは、裁判官のほか一般市民から選ばれた調停委員の仲裁のもとで、借金をしている債務者と債権者と話し合いをして合意により解決を図る手続きです。

特定調停は、ある特定の1社の債権者との間だけでも行うことができます


基本的に、当事務所では、特定調停を扱っておりません。
任意整理でほとんどの場合対応できます。
金融業者側が訳の分からない抵抗を示したときのみ特定調停の方法をとっています。

Q.特定調停ではどんな合意をするの???

一般的には、債務・利息の減額と、債務の分割返済です。
特定調停で合意した内容については、確定判決と同様の効力がありますので、安易に合意しないように注意しましょう。


Q.誰でも特定調停を利用できるの???

特定調停は借金をある程度を返済できることが前提となっています。
したがって、返済をする余力がある人が利用できます。


Q.特定調停で合意に至らなければどうなる???

特定調停は、当事者の合意が成立することが必要です。
調停案を一方的に債権者に合意するように強制することはできません。
したがって、合意に至らない場合には調停不成立となって手続きは終了します。


Q.特定調停の期間はどのくらい???

場合にもよりますが、2回程度裁判所に出頭することが必要です。

特定調停のメリット

1.柔軟性

特定調停は、裁判所の仲裁のもとで話し合いをする手続きです。
したがって、柔軟な処理が可能であり、ある特定の債権者とだけ合意することも可能です。

2.裁判所の関与がある

裁判所が仲裁して、調停案を作りますので、透明性・公平性がある手続きです。


3.資格の制限をうけない

特定調停をした場合には、自己破産と異なり資格の制限をうけません。
したがって、宅地建物主任者、生命保険募集人、警備員などの職業の方もお仕事を続けながら、特定調停を行うことができます。

特定調停のデメリット

1.必ずしも調停案を合意できるとは限らない

特定調停はあくまで当事者の合意があることが前提です。
したがって、債権者が調停案に合意しなければ特定調停は終了します。

2.過払い金の返還を求めることはできない

特定調停は債務をどのように弁済していくのかを確認する手続きです。
したがって、相手方に過払い金の返還の請求までを求めることはできません。
過払い金の返還請求をするためには、別途請求する必要があります。

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佐野弁護士

大阪弁護士会所属
佐野隆久

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