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個人再生とはなに?

個人再生とは、将来的に安定して収入が見込める場合に、債務の額を将来の収入で支払える額までカットして返済をしていく手続です。

小規模個人再生、給与所得者等再生いろいろ呼び方がありますが、これらは個人再生の一つです。

個人再生の要件は?

Q.誰でも個人再生を利用できるの???

個人再生は破産よりも有利に思えますが、誰でも利用できるのでしょうか。

まず、経済状況が悪く、借金の返済ができない恐れがあることが必要です。

次に、以下のとおり一定の要件に該当することが必要です。。
・将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
・住宅ローンを除いて借金の総額が5000万円以下であること
・一定の要件を満たす返済計画が立てられること


Q.返済計画とはどんなもの???

民事再生では、債務(借金)の額は大幅にカットされますが、無制限にカットされるわけではありません。
債務の額に応じて、カットされる範囲が決まっています。
そして、残った債務について、今後の収入で3年ないし5年間をかけて返済するめどが立つことが必要です。

また、原則として債権者全員に公平に返済することが必要ですので、お世話になった特定の人にだけ弁済することはできません。
 
そして、確実に履行可能であることが必要です。
将来頑張って稼いで返したいという誠意はあっても、収入のめどが立たなければいけません。

どれだけの債務をカットできるかは詳細な事情を聞かなければ判断できませんので、弁護士にご相談ください。


Q.保証人の負担も減額されるの???

債務の額をカットできるのは、個人再生を行う本人のみです。
したがって、保証人の負担まではカットされません。

ただし、保証人自身も個人再生を行えば、保証債務のカットをする余地があります。

破産とはどう違うの?

1.借金(債務)の支払いを免除されるのではなく、減額される

破産の場合には、手続きが終わればもう債務を返済する必要はありません。
しかし、 個人再生の場合には、今後の収入で減額後の債務を弁済していかなければなりません。


2.資格に制限を受けない

破産の場合には、免責決定が確定するまでは、資格が制限されて一定の職業に就けないことがあります。
民事再生の場合には、そのようなことはありません。


3.免責不許可事由がない

破産の場合には、借金の原因がギャンブルや浪費であれば免責不許可事由となるので、返済を免れることができませんでした。

個人再生の場合には、このような免責不許可事由がないので、借金の原因がギャンブルや浪費でも債務の減額を受けることができます。

4.住宅ローンがあっても、マイホームを処分しなくて良い

個人再生の最大の特徴は、住宅ローンの返済スケジュールを変更して支払いを継続し、抵当権の実行を免れることができることです。


個人再生をする上での注意は?

1.返済計画を履行しなければならない

個人再生を行った場合には、今後3年ないし5年に渡り、計画に従って弁済をし続けなければなりません。
仮に返済を怠れば、減額前の債務を弁済しなければならなくなります。
この結果、結局破産をせざるをえなくなるケースもあります。

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佐野弁護士

大阪弁護士会所属
佐野隆久

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