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任意整理とは?

任意整理とは、お金の貸主(債権者)と直接交渉して、借金の減額、利息の減免、支払期日の延期の合意をするものです。

任意整理は当事者間の話し合いです。合意できるかどうかは、相手方の同意の有無によります。

任意整理のメリット

1.柔軟性

任意整理は、裁判所を通さず行う私的なものです。
したがって、柔軟な処理が可能であり、特定の債権者とだけ合意することも可能です。

2.迅速性

私的手続きなので迅速に処理することが可能です。
特に過払い金がある場合には、借金がなくなった上に、過払い金の返還を受けられるなど、借金問題をすぐに解決できるケースもあります。

3.資格の制限をうけない

任意整理は私的な手続きですので、自己破産と異なり資格の制限をうけません。
したがって、宅地建物主任者、生命保険募集人、警備員などの職業の方も、お仕事を続けながら行うことができます。

任意整理のデメリット

1.和解交渉が必要性

任意整理ができるかどうかは、当事者間で和解が成立するかどうかです。

相手側には任意整理に応じる義務がなく、借主側も専門的知識が不十分なので、交渉が不利になることが多いようです。
交渉を依頼することをお勧めします。

個人でも任意整理できるの?

Q.本人が行う場合は、個人でもできるの???

任意整理の交渉は本人が行う場合には、個人ですることが可能です。
個人で交渉すれば、当然弁護士費用等がかかりません。

しかし、本人は借金をしているという負い目があるうえに、専門的知識が十分ではありません。
不利な条件で和解させられてしまうことが多いようです。

また、本人が個人で交渉した場合には取立てや催促が止まることがありません。
きびしい取立てや催促がずっと続いたままです。

弁護士に依頼すれば、取立てや催促を止めることができます。
法的な知識に基づいて、金融機関に取引履歴の開示を求め、交渉を有利に進めることができます。

交渉を有利に進めるためには、依頼するのが得策です。

Q.弁護士以外に依頼できるの???

任意整理の受任は、弁護士等の資格を有する者しかすることができません。
資格がない者が報酬を得て行った場合には、非弁活動にあたり刑事罰の対象になります。

間違って、資格のない示談屋や整理屋に任意整理を依頼しないよう注意してください。

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佐野弁護士

大阪弁護士会所属
佐野隆久

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