ゴルフ次郎さん(仮名)のゴルフ場預託金返還請求事件
ゴルフ次郎さんは20年間、京都のAゴルフ倶楽部の会員でした。高齢でゴルフができなくなったので、退会して預託金100万円の返還請求をしました。ところが、ゴルフ場は、お金を返還しません。 ゴルフ次郎さんが弁護士に依頼して裁判をしてもらったところ、50万円を返還するという和解ができました。ゴルフ場にも経営困難という事情があり、ゴルフ次郎さんも納得の和解でした。
※弁護士による解決はケースにより異なります。
全員が望ましい結果とは限りません。

ゴルフ次郎さんは20年間、京都のAゴルフ倶楽部の会員でした。高齢でゴルフができなくなったので、退会して預託金100万円の返還請求をしました。ところが、ゴルフ場は、お金を返還しません。 ゴルフ次郎さんが弁護士に依頼して裁判をしてもらったところ、50万円を返還するという和解ができました。ゴルフ場にも経営困難という事情があり、ゴルフ次郎さんも納得の和解でした。
※弁護士による解決はケースにより異なります。
全員が望ましい結果とは限りません。