大阪府堺市在住のゴルフ次郎さんは20年間、京都のAゴルフ倶楽部の会員でした。高齢でゴルフができなくなったので、退会して預託金100万円の返還請求をしました。ところが、ゴルフ場はお金を返還しません。ゴルフ次郎さんが弁護士に相談して裁判を起こしてもらったところ50万円を返還するという和解ができました。ゴルフ場にも経営困難という事情があり、ゴルフ次郎さんも納得の和解でした。
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