【弁護士が教える対処法】過失相殺|損益相殺の意味について

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7 過失相殺

損益相殺


以上の過失相殺とは異なり損益相殺というものもあります。

被害者が事故と同一の原因によって利益を得た場合、損害から当該利益を控除することを損益相殺という。交通事故によって被害を受けたとしてもそれによって被害者に二重の利益を与える必要はないからです。

具体的には、自賠責保険、政府保障事業による補償金、労災保険法による給付金、健康保険法による傷病手当金などが支払われた場合、その分は損害から控除されます。したがって、損害から控除された残額のみ支払いを請求できることになります。

逆に、生命保険金は、掛け金の対価であり控除の対象となりません(最高裁昭和39年9月25日)。損害保険や支払いを免れた税金についても控除の対象になりません。






交通事故に関する質問・相談
Q1.
交通事故に巻き込まれました。
私は無事だったのですが、妻や子供は帰らぬ人となってしまいました。
この悔しさは裁判で晴らそうと思い、慰謝料請求を行うつもりなのですがその計算方法が分かりません。
慰謝料の計算は弁護士などの専門家に依頼することは可能でしょうか。



Q2.
もし、車同士が衝突し加害者と被害者が両方死亡してしまった場合でも被害者側の家族は加害者側の家族に慰謝料を請求することができるのでしょうか。



Q3.
妻が交通事故に巻き込まれそのまま死亡してしまいました。
妻のためにも裁判を必ず成功させてみせると心に誓ったのですが、どのような手続きを行ったら良いのか全く理解しておりません。
まずは何から始めたら良いのでしょうか。



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