【弁護士が教える対処法】過失相殺とは

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7 過失相殺

過失相殺とは


被害者に過失 があった場合には、被害者の過失割合に応じて損害賠償額を減少させます。この過失割合も、数多くの判例の結果、定型的に考えられています。しかし、その認定は、かなり詳細な場合があげられており、結構難しいものです。
弁護士会発行の「民事交通事故損害賠償算定基準」や市販の交通事故の本にもに基本的な過失割合が出ていますが、実際の過失割合については、弁護士と相談してください。

状況


歩行者が横断歩道上で事故に遭えば、歩行者が信号無視でもしていない限り、車の運転者の過失は決定的で、ほとんど過失相殺はありません。

当事者の負担について


当事者はこの過失割合に応じて損害賠償責任、具体的には損害賠償額を負担します。
被害者が保険会社と交渉する際、身に覚えのない過失相殺を主張される例が多く見受けられます。被害者の過失の挙証責任は加害者にありますが、これでは交渉がスムースに進みません。

実務家の意見


実務的には、交渉を長引かせるより、適時に訴訟を提起する方が有利かつ早期に解決できます。





交通事故に関する質問・相談
Q1.
先日、早朝に我が家の門を見ると、門に自動車がぶつかった跡があり、大きく破損してしまう交通事故があったようなのです。
すぐに警察を呼んで調べてもらいました。今後、警察の捜査が始まることになるのですが、当て逃げ犯がいつまでも見つからなかったらどうなるのでしょうか。時効はいつまでなのでしょうか。



Q2.
1年以上前のことですが、自動車同士の交通事故を起こし、警察の事故証明をとり、相手と連絡先を交換しました。
それから当方の自動車を修理しました。その後示談をして、それぞれ自分の車を自己負担で修理するだけ、という結果になりました。
それから1年以上たったのですが、今になって、ある保険証書が見つかり、その保険の規約を読んでいたところ、自動車事故が起きた場合、修理代は保険会社から下りるということが判明しました。
今さら保険の申請をして保険が下りるということがあるのでしょうか。時効になるのか教えてください。



Q3.
1年前のことですが、自転車を走行中に、自動車にはねられ、足を痛めました。運良く軽傷で済んだと思い、すぐに立ち上がって立ち去りました。
しかし、その時の足の傷が、どうやら骨折で、しかもそれを放っておいたため、骨がくっつかなくなり、永久的な後遺症になってしまいました。
今更、このときの交通事故を警察に届け出て相手を突き止めて損害賠償を請求したいと思っていますが、相手のことについては、車のナンバーくらいしかわかりません。
今からでも訴訟を起こしたりすることは可能なのでしょうか。



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