【弁護士が教える対処法】物損事故|修理費用について

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2 物損事故

修理費用について

物損事故の場合、修理費用は損害額と認められます。

修理不能の場合

修理が不能の場合 には、その被害にあった物の時価が損害となります。しかし、この時価とは、いわゆる、小売価格ではなく、減価償却された金額 です。従って、受取った損害賠償金で、前と同じ物を買うことはできません。事故は時間を食い、加害者にも被害者にも損です。

状況の保存について

軽い物損事故の場合、「この際、以前からある傷を今回の被害として主張し、修理してやろう。」と企む不心得者がいます。このため、加害者も、新しい傷か否か、車両の付着塗料、損傷は単なる凹みか、横に広がっているかなど、損傷の状態を加害者、被害者共同して現場で確認しましょう。携帯電話で写真を撮れるなら、写真を撮っておく
ことも一つの方法です。





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(大阪の弁護士から一言)

交通事故の被害者の方は,事故処理については,素人です。弁護士 佐野隆久
全く知識のない方が殆どです。
1人で悩んでしまうと,間違った処理をする可能性があります。

決して,1人で悩むことなく,何時の段階でも,交通事故に詳しい大阪の弁護士に相談して下さい。
大阪の弁護士は,直接貴方の言葉を聞いて,事件の処理方針を見定めます。

「物損だけ」だからといって,軽い気持ちで和解してはいけません。ここで,示されている過失割合が,後々,人身部分の争いに影響を及ぼす可能性が高いのです。

この【大阪・交通事故NET】をご覧になって,気づかれたり,疑問に思うようなことがあれば,どの段階でも構いませんから,大阪の弁護士に遠慮なくご相談下さい。

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