4 死亡事故
最初に
交通事故による死亡事故の場合には、死亡慰藉料と得べかりし利益、すなわち一生に得られるであろう収入が幾らかになるかが問題になります。慰謝料と補償について
被害者死亡による慰謝料および収入の補償は、死者の相続人に与えられます。死亡慰謝料
交通事故により死亡された場合の慰藉料の額はほぼ定型化されていています。独身の男女、子供、無職の68歳以上の老齢者などの場合は2000万円〜2200万円、母親(妻)の場合は2400万円、一家の大黒柱の場合は2800万円です。
加害運転者が悪質な死亡事故の場合3000万円の慰謝料を認めた判決もあります。
逸失利益
通例
収入の補償は、通常は67歳までを就労可能期間として、交通事故の加害者が被害者の相続人に対して、その間の収入の補償をすることとなります。高齢者の場合は平均余命の2分の1を就労可能期間とすることが多いようです。計算基準
交通事故の被害者が職業についている者の場合には、死亡前の収入をもとに計算します。交通事故の被害者が失業者、低所得者、幼児や主婦の場合には、平均賃金をもとに計算します。ライプニッツ方式
将来の収入を、損害賠償として、それ以前に一時に受けることになるので、単純に計算すれば、利子分だけは余分に受け取ることになります。そこで、この中間利息を控除するため、ライプニッツ方式、複利計算で利子(年5%)分を控除します。現在では、全国の裁判所がライプニッツ方式を採用しています。控除について
このように計算した収入から、通常、生活費はとして、収入の50%(独身の場合)ないし30%(一家の支柱の場合)を控除します。計算式
これに従って、次のように計算すると、年収600万円ある年令30才の独身者が死亡した場合には、収入についての損害(逸失利益)は、6187万5000円になります計算式
600万円 ×20.625 × (1−0.5)= 6187万5000円
年収 ライプニッツ係数 生活費控除 = 逸失利益
(大阪の弁護士から一言)
交通事故の被害者の遺族の方は,事故処理については,素人です。
全く知識のない方が殆どです。
1人で悩んでしまうと,間違った処理をする可能性があります。
決して,1人で悩むことなく,何時の段階でも,交通事故に詳しい大阪の弁護士に相談して下さい。
大阪の弁護士は,直接貴方の言葉を聞いて,事件の処理方針を見定めます。
実際に,葬儀直後の段階で,この【大阪・交通事故NET】のサイトをご覧になっていないことでしょう。
でも, 後日,この【大阪・交通事故NET】をご覧になって,気づかれたり,疑問に思うようなことがあれば,大阪の弁護士に遠慮なくご相談下さい。
大阪の弁護士は,交通事故被害者の遺族の方の立場に立って,交通事故事件の解決を図ります。
まずは,
06−6136−1020
に電話をするところから始まります。
▲ページトップへ戻る