【弁護士が教える対処法】後遺障

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5 後遺症

後遺障害について交通事故で怪我をした女性

治療を続けてもケガが治らず、治療が効果なく症状が固定した場合は、後遺障害についての補償を請求できます。

後遺障害に対する保障

後遺障害に対する補償としては、後遺症による慰藉料および労働能力喪失による収入の減少(逸失利益)に対する補償の2本立てで計算します。これらは 後遺障害等級表 として定型化されています。

後遺症慰謝料

例えば、交通事故により、両眼失明(1級に該当します。)したばあいには、これに対する慰藉料が約2600万円と評価されます。
また、交通事故により、男性の顔に醜痕を残す傷 や、身体の一部に痛みを残すもの(「局部の神経症状を残す」と表現されます。13級に該当します。)が生じた場合には、約100万円と評価されます。


逸失利益

逸失利益についても被害者の収入および定型化された後遺障害の程度(労働能力喪失率)を考慮して計算します。
両眼失明(1級)の労働能力喪失率は 100 パーセントであるので、年収400万円で、年令30才の人の両眼失明の後遺障害による労働能力喪失損害は、6684 万 4000円です。この場合は生活費を控除しないので、死亡の場合の損害より高額となります。
労働能力喪失期間は、障害の内容によって決められ必ずしも、67歳までの全期間は認められません。例えば、むち打ち症の場合、14 級で5年以下しか認められない例が多くみられますので注意が必要です。
(任意)保険会社は、交通事項により生じた逸失利益を認めない傾向が強くあります。
決して(任意)保険会社の言いなりになることなく、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。


計算方法

両眼失明(1級)の場合、前記の例では、
後遺症慰謝料+逸失利益=2600万円+6684万4000円
=9284万4000円


後遺障害の認定方法

後遺障害の認定の手続
後遺障害の認定の手続は、概ね次のとおりです。
被害者又は加害者→(診断書を添付して書類を送付)→ (自賠責)保険会社(自賠責)保険会社→(書類を送付)→損害保険料率算出機構
損害保険料率算出機構が調査
損害保険料率算出機構→(調査結果を報告・後遺症の有無などを認定し通知)→(自賠
責)保険会社・被害者

手続きの流れ
手続きは、 まず、被害者あるいは加害者から、医師の診断書を添付して保険会社に請求し、保険会社は、受取った書類を 損害保険料率算出機構 (旧称、自算会)に送ります。損害保険料率算出機構は、調査をし、調査結果を保険会社に報告します。保険会社は調査結果に基づき認定をします。

注意すべき事
医師の診断書が必要なことをいいことに、診察費の外に金銭を受け取り、み返りに患者に有利な診断書を書く医師がいます。被害者から金銭の提供を提案する場合が多いようですが、日本の医師の状況を見ていると嘆かわしい次第です。

示談の後に
一度示談ができてから後に後遺障害が発生した場合に、さらに後遺障害につき損害賠償請求できるかが、よく問題となります。これについては、最高裁判所の判決(昭和43・3・15)があり、示談当時発生していない、予想できなかった後遺障害については、その後さらに損害賠償の請求ができるとなっています。しかし、示談が成立した後に、生じた後遺障害を請求することは実務上非常に困難です。

確認すべきこと
従って、示談は、後遺障害の発生がないことを確認してからすべきです。しかも、後遺障害について示談するには後遺症が固定してからでないとできません。
よって、損害賠償請求の時期は、慎重にすべきです。


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(大阪の弁護士から一言)

交通事故の被害者の方は,事故処理については,素人です。弁護士 佐野隆久
全く知識のない方が殆どです。
1人で悩んでしまうと,間違った処理をする可能性があります。

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大阪の弁護士は,直接貴方の言葉を聞いて,事件の処理方針を見定めます。

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