【弁護士が教える対処法】人身事故|治療について

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3 人身事故

治療について

交通事故で傷害を受けた場合には、入院であろうと、通院であろうと、治療は十分すべきです。
安易に治療を中断してから、「やはり具合が悪い」と、再度治療を始めても、事故との因果関係が証明しにくくなり、治療費の請求が困難になります。
また、保険会社が治療費を出し渋りをして、早く治療を中断しようとすることが多々見られます。

断固として抗議し、医療機関が症状固定したと判断するまで、治療を続けてください。

症状固定の判断をするのは,保険会社ではありません。この判断は,あくまでも,医師しかできないのです。

交通事故の場合でも、何よりは、被害者であるあなたの体を治すことが第一なのです。

保険会社が治療費を出さないと言ったら,健康保健を使うことも可能です。
昔は,これを嫌がる医療機関が多くありました。
しかし,現在では,殆どの医療機関がこれに応じています。

健康保険を使う場合には,次の措置を取る必要があります。

国民健康保険の場合,貴方が属する市区町村役場の国民健康保険を担当する課に出向かれて,「第三者行為」の手続を取れば,健康保険を使って,継続して治療を受けることが出来ます。

社会保険の場合は,貴方の社会保険が属する社会保険事務所で同様の手続を取ってください。

また,たとえ、保険会社が払わなくても、医師が症状固定と判断するまでの治療費は、取り戻すことができます。

決して、保険会社の言いなりになってはいけません。治療方法や内容を決めるのは、保険会社ではなく、医療機関と交通事故の被害者であるあなたなのです。

○ 交通事故の場合,治療費はどこまで認められますか。

A 治療費及び入院費は,必要かつ相当な実費を認める。
B 症状固定後の治療費は,原則として認めないが,症状の内容・程度に照らし,必要かつ相当なものは認める。
C 入院中の特別使用料は,医師の指示があった場合,症状が重篤であった場合,空き室がなかった場合等の特別の事情がある場合に限り,相当な期間につき認められます。

必要かつ相当とはいえない例として、限度を超えた過剰診療や高額診療があります。
また、症状固定とは、治療を継続しても、これ以上症状の改善が期待できない状態になったことをいいます。いわゆる後遺症が残った状態を意味します。

なお,治療関係費については,加害者が加入している保険会社や労災保険等から全額支払われることが多く,交通事故の被害者においてその請求をしない場合があります。過失相殺等が認められるときには,治療費についても過失相殺等をした残額から支払われた治療費が控除されるので,治療費も損害に計上しなければなりません。

○ 交通事故に遭いましたが,将来の治療費は,認められますか。

将来支出の予想される治療(手術)費用は,現実の債務負担ないし支出がありません。
しかし,将来加害者に請求する場合に,その支払い能力を担保しておく方法も十分でないことから,将来治療費の支出が確実な場合には,現在の損害として認められます。
裁判例で認められたものを挙げておきます。

顔面醜状痕の将来の整形手術費
植物状態の被害者に将来の入院治療費
将来の右大腿骨頭カップの置換術費として,15年後,30年後,45年後に必要と考えられる治療費

○ 交通事故で入院した病院の医師への謝礼について,認められますか。

症状,治療内容を考慮して,社会的に相当な範囲でこれを認めています。
現実には,難しいでしょう。

○ 私は,交通事故で大量出血をし,その際,友人に供血をしてもらいました。この友人に対する交通費や謝礼は認めてもらえますか。

供血者に対する交通費,謝礼を認めた判例があります。
証明する方法を確保しておいて下さい。


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(大阪の弁護士から一言)

交通事故の被害者の方は,事故処理については,素人です。弁護士 佐野隆久
全く知識のない方が殆どです。
1人で悩んでしまうと,間違った処理をする可能性があります。

決して,1人で悩むことなく,何時の段階でも,交通事故に詳しい大阪の弁護士に相談して下さい。
大阪の弁護士は,直接貴方の言葉を聞いて,事件の処理方針を見定めます。

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