大阪府摂津市の方の交通事故の損害賠償請求の成功事例
主婦(症状固定時,44歳)
加害者運転の原付バイクと被害者運転の自転車が,信号機のない交差点で衝突した事案
この時,加害者は,免許停止中
後遺障害12級
第1 弁護士介入前の保険会社提示の和解案
1 治療費 508万3986円
2 通院費 19万1530円
3 入院雑費 6万3800円
4 休業損害 248万7348円
5 (入通院)慰謝料 入院58日間,実通院71日間
100万円
6 後遺障害 716万3953円
逸失利益部分
330万1200円×0.14×13.4885(23年)
=623万3953円
後遺障害(12級) 93万円
7 合計 1599万0617円
8 過失割合 75:25 △399万7654円
9 既払金 △527万5516円
10 保険会社の支払提示額 671万7447円
被害者が実際に入手できる金額 771万7447円
弁護士介入後,訴訟提起⇒判決
1 治療費 508万3986円
2 入院雑費 1500円×58日 8万7000円
3 通院交通費 19万1530円
4 休業損害
(1)基礎収入
平成17年賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計・学歴計・女性全年齢平均賃金343万4400円
343万4400円÷365日=9409円
(2)期間
入院 58日間 100%
通院期間 683日間 50%
518日間 30%
(3)算定 9409円×(58日+683日×50%+518日×30%)
=522万1054円
5 逸失利益
(1)基礎収入
平成17年賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計・学歴計・女性全年齢平均賃金343万4400円
(2)労働能力喪失率 後遺障害等級第12級相当 喪失率14%
(3)労働能力喪失期間
症状固定時44歳,労働の雨量力喪失期間 就労可能年数である67歳まで23 年 相当するライプニッツ係数13.4886
(4)算定
349万9900円×14%×13.4886=660万9225円
7 慰謝料 480万円
(1)入通院慰謝料 入院58日,通院実日数71日,加害者が無免許運転であったことも被害者としての感情を慰謝する要素と認めて考慮し,その入通院慰謝料は,200万円
(2)原告の本件事故による後遺障害は,後遺障害等級12級 後遺障害慰謝料280万円
8 損害小計 2199万2795円
9 過失相殺
(1)本件事故の態様,双方の過失の態様及び程度,本件交差点の道路状況,その他本件にあらわれた一切の事情を総合考慮して,本件事故における過失割合は,足踏自転車である原告車両20%:単車である被告車両80%と判断する。
(2)原告の損害残額は,1759万4236円となる。
10 損益相殺
自賠責保険及び被告側任意保険から合計751万5516円の支払を受けたから,これを前記過失相殺後の残額から損益相殺すると,その残額は1007万8720円となる。
11 弁護士費用
本件事故と相当因果関係にある損害として,被告に賠償させるべき弁護士費用としては,事案の経過,難易,そして認容される損害の額その他諸般の事情を考慮し,本件においては,損害残額の10%程度を基本とし,100万7872円を認める。
12 よって,原告は,被告に対し,民法709条に基づき,1108万6592円及びこれに対する本件自己の日である平成17年○○月○○日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することができる。
遅延損害金は,約27%
13 合計 約1408万円
14 被害者が実際に得られた金員
判決による金員−弁護士報酬(10%)
1408万円×140万8000円=1267万2000円
損害賠償額(治療費等を除く)
大阪の弁護士の介入前 大阪の弁護士介入後判決
約670万円 ⇒ 約1267万円
大阪の弁護士が介入することにより
損害賠償額
約597万円の増額を実現しました。
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