【弁護士が教える対処法】警察の対応について

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1 事故の発生

警察の対応について

警察に届けると,警察は実況見分調書を作成し,さらに,被害者など関係者の調書を取りまます。
これには非常に時間がかかります。警察
しかし,事後の損害賠償請求のことを考えると必ず,実況見分調書を作成してもらいましょう。

事後,保険金を請求するときには,実況見分調書は,第三者が作成した唯一の証拠となります。

特に,人身事故の場合や,保険金を請求する場合は,後で加害者が言い分を翻すなど問題が発生することが多いのです。
これは,重大事故の加害者は,たまたま事故を起したのではなく,日頃から危険な運転をしている場合が多いためです。
交通事故の加害者の人柄や人格の程度は概して低いものです。


繰り返しいいますが,警察への届出をしないと,保険金請求手続に必要な交通事故証明書が発行されません。
また,警察の捜査も行われません。

事故状況につき,争いが生じた場合の客観的な証拠もないことになります。
したがって,被害者側の仏心は,決して禁物です。

加害者側から警察へ届け出ないように依頼されても,無視してください。
必ず,警察へ届け出ることが必要です。

 

(大阪の弁護士からの助言)弁護士 佐野隆久

上でも述べたとおり,加害者の中には,事件を繰り返している人が多く見受けられます。

こういった交通事故を繰り返す人は,そもそも自動車運転の適性がない場合が多いのです。

従って,加害者に対しては,情けは無用です。

加害者への情けが,結局,被害者である貴方が泣くことの結末となってしまうことが多いからです。

とにかく,事故やその結果に悩んだり,疑問に思うようなことがあったら,必ず,大阪の弁護士に電話(06−6136−1020)をして下さい。

大阪の弁護士は,事故被害者の方の立場に立った,解決処理方針を一緒に考えます。

そして,交通事故に遭ったり,ご覧になった方は,まず,110番通報をして下さい。

警察に事故処理をしてもらうこと,

ここから事故被害者の解決が始まります。


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