Q17:自己破産をすると銀行取引ができなくなりますか?

A:お金の預け入れや,銀行口座引落しなどを利用することは可能です。

自己破産することによって,個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されますので,銀行から借入れをしたり,カードローンの利用は数年間利用できない状態となります。

だからといって,銀行にお金を預けたり,ガスや水道代の引き落としに銀行口座を利用することに問題はありません。

ただ,銀行からお金を借りていた場合に自己破産をする場合は,免責が下りるまで当該銀行にお金を預けないほうがいいでしょう。

もし,銀行口座にお金が入ったまま自己破産をすると,銀行から借りているお金と銀行に預けているお金が相殺されてしまい,銀行口座からお金を引き出すことができなくなる場合があります。


--------------------------------------------------------------------------------
⇒【Q18 :お金を借りる際に業者に印鑑証明書を渡していますがなにか問題ありますか?】へ進む
【自己破産Q&A目次】へ戻る
--------------------------------------------------------------------------------

相談のお申込み/弁護士費用/遠方にお住まいの方へ

南森町佐野法律特許事務所
06-6136-1020
プロフィール/事務所地図

Copyright (C) 2009 南森町佐野法律特許事務所 All Rights Reserved.