(質問5)
自己破産には,どれくらいの費用が必要ですか。

(回答)
同時廃止
これは,申立時に免責不許可事由がなく,また,配当するだけの財産もないような場合には,申立時に破産管財人をつけるなどの破産手続をしないというものです。
殆どの方の手続がこの手続になります。
手持ちの現金が20万円以下の場合には,こちらと考えて下さい。
この手続の場合には,当事務所では,弁護士に支払う費用は,原則として,30万円です。
この中には,申立の費用なども含まれます。

管財事件
これは,申立時に免責不許可事由があるか,配当するだけの財産があるような場合には,破産管財人が選任され,破産手続を粛々と執り行う手続です(本来は,こちらが原則)。
この場合には,弁護士に支払う費用(原則30万円)と,裁判所に支払う(予納する)予納金 最低20万5000円が必要になります。
手持ちの現金が20万円を超えるときは,こちらになる可能性が高いと考えて下さい。