自己破産の要件

(質問3)自己破産をするのに、どのような要件が必要でしょうか。

(回答)自然人の自己破産の要件は、返済不可能なことだけです。
従って、借金のある方であれば、誰でも自己破産をすることができます。

借金返済不能の判断ですが、一般のサラリーマン世帯の方なら、消費者金融及びカードローン会社からの借入額が最低額で200万円です。これ以下なら、自己破産は、無理かというとはありません。各人の事情が加味されます。たとえば、収入がなくて生活保護にかかっておられる方や年金生活世帯の方なら、消費者金融やカード会社からの借入金額が、100万円程度であれば、大阪地方裁判所は、自己破産手続きを取ることを認めています。

ただし、以下のような方の場合には、免責決定が出ないこともあります。

借金の大部分が浪費によるものの場合、特に裁判所が嫌がるのは、ギャンブルのために借り入れをすることです。
財産を隠している場合、この場合には、破産詐欺罪で刑罰が待っています。
裁判所に提出する書類にウソが書いてある場合、免責が得られても、その後、免責取り消の恐れがあります。さらに、この場合も刑事罰が課せられる場合があります。
免責が受けられないのでは?と疑問のある方は、遠慮なく、大阪の弁護士に、ご相談ください。