医療過誤について

医療従事者のミスにより患者が思わぬ被害を受けてしまうことを「医療過誤」といいます。ご自身やご家族が十分な治療をうけるどころか、ミスのせいで後遺症をもち死亡してしまった事例はたくさんあります。しかし、被害者側は知識がないため医療過誤かどうかの判断ができず泣き寝入りする場合が多いでしょう。もし、不審に思われたり納得ができない場合は、泣き寝入りせずに当事務所へご相談ください。

医療過誤の手続きの流れ

お電話にてご相談(初回無料)
事務所にて打ち合わせ
弁護士受任後証拠収集
医師と相談
医師の意見書を徴収
勝訴の見込みを検討
訴状を提出
第1口頭弁論
弁論準備手続き
証拠と調べ(証人尋問)
鑑定
判決(和解)
控訴(第1審判決に不服の場合)

解決事例紹介

Case1

中心静脈栄養のカテーテルを
心房にさしてしまった過失
心疾患を持った患者が治療のために中心静脈栄養を施行されたところ、カテーテルが心房にささり2日後容態が急変し死亡されました。

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Case2

整形外科医の誤診による
心筋梗塞での死亡
急な左肩の激痛により整形外科を受診した患者であったが、担当医は頸椎椎間板症だと診断し、帰宅後急性心筋梗塞により死亡されました。

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Case3

手術患者の取り違え心臓手術の患者と肺手術の患者を取り違えて、それぞれに不要な手術を行ってしまいました。

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Case4

医師側が癌の早期発見
の検査を怠った事案
肝臓疾患のため、定期的に患者が通院をしていましたが、肝細胞癌によりなくなってしまいました。

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Case5

くも膜下出血の見落としで
後遺症を負ってしまった事案
患者は激しい頭痛と嘔吐を訴え、病院へ入院をしていましたが髄膜炎と診断され治療を受けた後に退院しました。しかし、数日後くも膜下出血を起こし運動障害の後遺症を負いました。

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Case6

陣痛誘発剤の多量投与よる
胎児の死産
医師が出産間際の妊婦に規定量以上の陣痛誘発剤を投与し、胎児に影響が出たにもかかわらず処置をせずに死産になってしまいました。

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参考サイト