概要
心窩部痛により患者が入院し、絶食治療をおこなうために中心静脈栄養を実施したところカテーテルが心房に刺さったまま治療を継続した結果、数日後に心不全により死亡してしまいました。
判決
担当医師のカテーテル挿入のミスと急変時の対応の過失が認められ、5000万円以上の慰謝料が遺族に支払われました。
概要
急に嘔吐と左肩の激痛で救急車に運ばれましたが、救急担当医師は、X線で所見にて断定できなかったにもかかわらず椎間板症であると診断し、患者にその治療を行い帰宅させましたが、数時間後患者は自宅にて急性心筋梗塞でなくなりました。
判決
急性心筋梗塞で肩の痛みを訴える患者はよくあることであり、整形的な所見が断定できなかった以上、その可能性があることを考慮するべきであると判決がでました。
概要
同時刻に心臓手術の患者と肺手術の患者が施行予定でしたが、医療従事者の確認不足により取り違えて手術をしてしまった事案。
判決
移送した看護師と受け入れた看護師の相互の確認不足、執刀を担当する医師たちの確認不足が認められた。
概要
肝臓疾患のため、定期的に患者が通院をしていましたが、肝細胞癌によりなくなってしまいました。
判決
長年、肝臓疾患で通院していたにもかかわらず、担当医師が癌を検査をしなかったため癌が進行し死亡に至ったということが認められ,遺族へ慰謝料が支払われました。
概要
患者は激しい頭痛と嘔吐を訴え、病院へ入院をしていましたが髄膜炎と診断され治療を受けた後に退院しました。しかし、数日後くも膜下出血を起こし運動障害の後遺症を負いました。
判決
くも膜下出血と髄膜炎は症状の共通点が多く、臨床だけでは診断が困難であり、また軽微のくも膜下出血の場合CTの検査だけでは見つけづらくあります。担当医師が髄膜炎と診断した際にくも膜下出血があった可能性が高いと判決され、慰謝料が支払われました。
概要
患者は片手にしびれを感じて手術を行うことになりました。しかし、医師の診断の誤りにより不要な手術を行った結果、患者に後遺症が残ってしまいました。
判決
患者はそのしびれがある側の腕を幼少期骨折したという経緯を担当医師に話したところ、担当医師は骨折後神経麻痺で手術が必要であるとの診断しました。手術を受けた後、後遺症が残り、改めてレントゲン等を確認したところ骨折痕はみられませんでした。判決では担当医師の誤診とそれにおける不要な手術の過失が認められ、慰謝料が支払われました。