イラストで解説

  • STEP1

    被害者に忍び寄る罠ーー交通事故の被害者は、大抵の方が法律や交渉に関して素人である弱者の立場です。しかし、損害保険会社は交通事故の法律や交渉に関してのプロであり、自社の利益を優先します。被害者の立場にたつことはまれであるのに対し、心身ともに弱っている被害者はこちらのことを考慮してくれていると錯覚しがちです。

  • STEP2

    加害者の保険会社が示談書を取り交わせようとしますが、本当に公平なものでしょうか?加害者側の保険会社の基準は大抵はその保険会社の有利な内容となっています。交通事故の損害賠償基準は3つあり、その中で最も有利な基準が「裁判所・弁護士基準」となります。保険会社が作成した独自の基準ではなく、多数の判例をもとに公表されている「裁判所・弁護士基準」で算定しましょう。

  • STEP3

    損害賠償額の算定は、金額の判明する積極損害のみでなく、将来の遺失利益等の消極損害や、被害者の精神的な損害を補填する慰謝料など、様々な算定があります。しかし、素人である被害者ができるわけがありません。保険会社はそこをつけこんで交渉をしてくるのです。真っ当な保険金額をもらうべく法律の専門家である弁護士に依頼いたしましょう。

  • STEP4

    示談交渉に弁護士が介入するだけで裁判所・弁護士基準をもとにした金額に上がる場合もございますので、是非一度当事務所へご相談ください。

事故発生から解決までの流れ

交通事故発生
症状固定
後遺障害等級の認定
(損害料率機構(自賠責)への請求)
示談開始
示談不成立示談成立
裁判手続示談書の作成
判決・訴訟上の和解
損害賠償額の受取

当事務所に示談交渉等を依頼するメリット

  1. 経験豊富な弁護士が初期対応から担当することによって、適切なアドバイスが受けられる。
  2. 弁護士が代わりに保険会社や相手方と交渉や必要な手続きをおこなう。
  3. ストレスから解放され、被害者の権利示談交渉の手続き等の説明を受けることができる。
  4. 裁判所・弁護士基準による正当な示談金を受け取れる。
  5. 示談金100%UPの実績がある

用語集

弁護士特約

『もらい事故』など事故被害にあった場合、示談交渉などの依頼にかかる弁護士費用を自分が加入している保険会社が負担する制度のこと。

後遺障害・後遺障害等級

交通事故の怪我に対して「医学的にこれ以上快復の見込みがない」と医師が判断したあと、残っている障害や症状のことをいいます。後遺障害等級については、症状固定後残ってしまった障害症状を14段階にわけることで、必要書類を作成し保険会社へ送付し認定されます。

症状固定

事故で受けた怪我を治療やリハビリなどを受けた結果、「これ以上、症状改善が見込めない」と医師が判断した状態のことです。 『症状固定』と診断された時点で後遺障害について、『後遺障害慰謝料』、『逸失利益』を請求することができます。 これは保険会社から『治療費の受付』や『症状固定の要請』が来た場合は安易に受け入れず医師や弁護士にご相談ください。

後遺障害慰謝料・逸失利益

『後遺障害慰謝料』とは、被害者が後遺障害によって受けた苦痛に対して払われる慰謝料のことです。『逸失利益』は、本来得られるべき利益が交通事故が生じたことによって得られなくなった利益を指します。

裁判所・弁護士基準

過去の交通事故の事例に基づき設定された基準です。『自賠責基準』や『保険基準』よりも慰謝料額が高く算定されます。

解決事例紹介

Case1

保険金が三倍になった!50歳の会社員のKさんは保険会社の保証金に納得がいかず当弁護士に相談にこられました。

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Case2

後遺症の評価があがり、
保険金が二倍となった!
Sさんが交通事故に。保険会社の対応と後遺症の評価に納得がいかずご家族の方が当事務所に相談にこられました。

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Case3

家事労働が評価され、
保険金が五倍に!
専業主婦のNさんは交通事故で家事が十分できなくなりましたが、保険会社の提案に納得いかず当弁護士事務所へ相談にこられました。

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Case4

後遺障害が2等級アップ、
保険金が約2倍に
Aさんは交通事故にあい保険会社との示談交渉の依頼に来られました。

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Case5

保険金が200万円増額!主婦のNさんは車両同士の追突事故にあい示談交渉を当事務所へ依頼されました。

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Case6

バイクと車の過失割合を
10:90に
依頼者がバイクで交差点を直進しようとしたところ、相手方の自動車が右折してきて右直事故となり当事務所へご相談に来られました。 

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