2 民事責任
民事責任としては,差し止め請求と損害賠償請求があります。
(1) 差し止め請求
差し止め請求(112条)は,一般民法では,なかなか認められにくいものですが,著作権法は,民法の特別法として,定められています。
1 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作人格権,諸作権,出版権,実演家人格権又は著作権隣接県を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,前項の規定による請求をするに際し,鎮がいの行為を組成した物,侵害の行為によって作成された物又は専ら侵害の行為に供された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
民法の場合には,物権侵害者又は侵害しようとする者に対して,差止を予定していますが,著作権法は,請求権者を拡大し,その要件を拡大し,又,請求することができる行為を拡大して,著作権の保護を図っています。
(2) 損害賠償請求
損害額の推定(114条)
具体的態様の明示義務(114条の2)
書類等の提出命令(114条の3)
損害賠償請求は,民法709条の要件を充足することが必要です。著作権侵害では,損害額の立証を著作権者が行うことは困難なので,この立証責任が事実上侵害者に転換されて,侵害行為及び損害額の立証が容易となっています。
著作権侵害行為・著作権法違反について