1 刑事責任
著作権法における罰則規定の概要を参照して下さい。気軽にパクッタリ,COPYしたことで,懲役刑に科せられる可能性があります。また,罰金刑であっても,前科がついてしまいます。気軽なパクリやCOPYのために,貴方は犯罪者となり,刑罰だけでなく,会社をクビになったり,降格処分といった社会的制裁もあります。
著作権法における罰則規定の概要
| 罰則の対象者 | 懲役 | 罰金 |
|---|---|---|
| <著作権等の侵害者> 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(119条1号) |
3年以下 | 300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金(「著作者人格権」「実演家人格権」を除く。)) |
| <自動複製機器の提供者> 営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者(119条2号) |
3年以下 | 300万円以下 |
| <死後の人格的利益の侵害者> 著作者又は実演家が存しなくなった後において、著作者又は実演家が存しているとしたならばその著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為をした者(120条) |
− | 300万円以下 |
| <技術的保護手段回避装置等の製造等を行った者> 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者(120条の2第1号) |
1年以下 | 100万円以下 |
| <業として技術的保護手段の回避を行った者> 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者(120条の2第2号) |
1年以下 | 100万円以下 |
| <営利を目的として権利管理情報の改変等を行った者> 営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者(120条の2第3号) |
1年以下 | 100万円以下 |
| <著作者名を偽って著作物の複製物を頒布した者> 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布した者(121条) |
1年以下 | 100万円以下 |
| <外国原盤商業用レコードの無断複製等を行った者> 商業用レコードを商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(121条の2) |
1年以下 | 100万円以下 |
| <出所明示の義務違反者> 出所の明示の義務に違反した者(122条) |
− | 30万円以下 |
著作権侵害行為・著作権法違反について