【弁護士が教える対処法】損害賠償の算定

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6 損害賠償の算定

自転車を運転する者が加害者であっても,自動車を運転する者が加害者であるときと同じ損害賠償責任を負います。

例1 被害者専業主婦30歳,脛骨高原骨折により,1か月入院,通院期間2か月(実通院日数30日),後遺障害10級の場合
治療費 150万円
付添費用 6500円×30日=19万5000円
入院雑費 1500円×30日=4万5000円
通院交通費 500円(1回往復)×30回=1万5000円
休業損害 賃金センサス女性全年齢・全学歴348万9000円
348万9000円÷365日×90日=86万0301円
入通院慰謝料 98万円
後遺症慰謝料 550万円
逸失利益 賃金センサス女性全年齢・全学歴348万9000円
労働能力喪失割合(10級相当)27%
ライプニッツ係数(30歳,就労可能年数37年)16.711
348万9000円×0.27×16.711=1574万2263円
小計 2483万7564円
弁護士費用(10%)248万3756円
合計 3732万1320円

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