【弁護士が教える対処法】自転車(加害者)と歩行者(被害者)の過失割合

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5 自転車(加害者)と歩行者(被害者)の過失割合

−歩道上の事故を中心として−

自転車が車道を通行する義務を遵守していれば,もとより,歩道上での自転車と歩行者との衝突事故は発生しません。
道路交通法上,自転車が歩道を通行できる場合であっても,自転車が徐行義務や一時停止義務を遵守していれば,歩道上での自転車と歩行者との衝突事故は殆ど発生することはないはずです。

@ 同一方向に進行する歩行者と自転車との事故


同一方向に進行する歩行者と自転車との事故

100:0

A 対抗方向に進行する歩行者と自転車との事故


対抗方向に進行する歩行者と自転車との事故

殆どの事例 100:0
少数の事例  90:10


B 直進進行中の自転車と交差方向から進行してきた歩行者との事故

直進進行中の自転車と交差方向から進行してきた歩行者との事故

  基本過失割合を 100:0 とするものと 90:10 に分かれる。
C 佇立していた歩行者と自転車との事故

佇立していた歩行者と自転車との事故
   100:0


交通事故に関する質問・相談
Q1.
車を駐車しているときに、後ろから車がやってきて追突されました。
どのくらいの慰謝料を請求することができますか?
車の修理代はもちろんですが、それに加えて慰謝料として出来るだけ金額を多く請求しようと思っています。



Q2.
交通事故を起こしたのですが、責任問題について口論になりました。
車同士の事故なのですが、双方共に怪我はありませんでした。
事故をして、どちらに責任があるのかを決める場合、それは怪我の重度によって決まるのでしょうか?



Q3.
交通事故に遭いました。
歩行中に車がやってきて、接触をしたのですが、こちらはそれほど怪我がなく、その場で1万円の示談で話がつきました。
しかし、納得ができないので、慰謝料を請求したいのですが、一度示談が成立しても慰謝料を請求することはできるのでしょうか?



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