【弁護士が教える対処法】状況の保存について

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2 物損事故

状況の保存について

軽い物損事故の場合、「この際、以前からある傷を今回の被害として主張し、修理 してやろう。」と企む不心得者がいます。

このため、加害者も、新しい傷か否か、車両の付着塗料、損傷は単なる凹みか、横に広がっているかなど、損傷の状態を加害者、被害者共同して現場で確認しましょう。携帯電話で写真を撮れるなら、写真を撮っておくことも一つの方法です。
もし,交通事故被害者の貴方が携帯を持っていなかったり,壊れていた場合には,通行人の人に撮ってもらって,貴方のメールアドレスに送ってもらってください。
この方法は,後から,目撃者を捜す手間を省けることからも有効です。

繰り返しますが,交通事故に関する損害賠償請求を訴訟で行った場合には,とにかく証拠がものをいいます。ですから,できるだけ,交通事故に関する証拠を確保しておくことが必要です。

警察を呼ぶことも当然必要です。
警察は,交通法規の取締機関としての機能以外に,交通事故に関する民事上の第三者的な立場に立つことにもなります。
警察が作成した交通事故に関する実況見分調書は,これだけでも,交通事故に関する損害賠償請求の行方を左右することになります。


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