【弁護士が教える対処法】死亡事故|死亡慰謝料

大阪・交通事故NET

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4 死亡事故交通事故被害者の死亡

死亡慰謝料

交通事故により死亡された場合の慰藉料の額はほぼ定型化されていています。
独身の男女、子供、無職の68歳以上の老齢者などの場合は2000万円〜2200万円、母親(妻)の場合は2400万円、一家の大黒柱の場合は2800万円です。
加害運転者が悪質な死亡事故の場合3000万円の慰謝料を認めた判決もあります。

(大阪の弁護士から一言)

交通事故の被害者の方は,事故処理については,素人です。弁護士 佐野隆久
全く知識のない方が殆どです。
1人で悩んでしまうと,間違った処理をする可能性があります。

死亡慰謝料と言われたって,何のことか分からないのが当然です。

決して,1人で悩むことなく,何時の段階でも,交通事故に詳しい大阪の弁護士に相談して下さい。
大阪の弁護士は,直接貴方の言葉を聞いて,事件の処理方針を見定めます。

実際に,葬儀直後の段階で,この【大阪・交通事故NET】のサイトをご覧になっていないことでしょう。

でも, 後日,この【大阪・交通事故NET】をご覧になって,分からないこと,気づかれたり,疑問に思うようなことがあれば,大阪の弁護士に遠慮なくご相談下さい。

このサイトは,良くできたサイトだと自負していますが,素人の方が全部を呼んで理解することはかなり無理があります。

遠慮せずに,大阪の弁護士に質問してください。大阪の弁護士の解説を聞けば,より簡単に理解することが出来るはずです。疑問が解けて喜ぶ人

まずは,

06−6136−1020

に電話をするところから始まります。


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