【弁護士が教える対処法】後遺障害による逸失利益

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5 後遺症

逸失利益

逸失利益についても被害者の収入および定型化された後遺障害の程度(労働能力喪失率)を考慮して計算します。次の計算式によって算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数=逸失利益

両眼失明(1級)の労働能力喪失率は 100 パーセントであるので、年収400万円で、年令30才の人の両眼失明の後遺障害による労働能力喪失損害は、6684 万 4000円です。この場合は生活費を控除しないので、死亡の場合の損害より高額となります。
労働能力喪失期間は、障害の内容によって決められ必ずしも、67歳までの全期間は認められません。例えば、むち打ち症の場合、14 級で5年以下しか認められない例が多くみられますので注意が必要です。
(任意)保険会社は、交通事項により生じた逸失利益を認めない傾向が強くあります。
決して(任意)保険会社の言いなりになることなく、交通事故に詳しい大阪の弁護士に相談しましょう。





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