【弁護士が教える対処法】人身事故|休業中の補償について

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3 人身事故

休業中の補償について

この他に、仕事を休んだ間の収入の補償があります。
この額は、当然、被害者の収入によって異なります。

専業主婦の場合には,当該年度の全年令の平均賃金を参考にします。

○ 私は,交通事故に遭い,仕事を休まなければならなくなりました。この間の休業損害の算定方法を教えてください。

算定方法について

休業損害は,現実に休業により喪失した額が分かる場合はその額が損害として認められます。

それが判明しない場合は,以下のように、基礎収入に休業期間を乗じて算定します。

1日の基礎収入×休業期間=休業損害

賠償の対象となる休業期間は,原則として,現実に休業した期間となりますが,症状の内容・程度,治療経過等からして就労可能であったと認められる場合は,現実に休業していても賠償の対象にならないことや一定割合に制限されることもあるので,注意が必要です。

○ 私は,交通事故にあって,治療を続けていましたが,医師から,症状固定だといわれました。症状固定後も休業損害が貰えるのですか。

休業損害は,交通事故による傷害が治癒しまたは症状が固定した時期までの間に,受傷のために休業したことにより得ることができなかった額につき認められます。

症状固定時以降は,後遺障害における逸失利益となります。当サイトの後遺障害のページをご覧下さい。

○ 私は,交通事故に遭い,休業損害を請求しようとしていますが,基礎収入の意味が分かりません。基礎収入の認定について教えてください。

基礎収入とは、休業していなければ本来得られたはずの収入を意味します。簡単な例を挙げますと、月に30万円の収入を得ていた方が交通事故に遭われてその月に仕事ができず収入を得ることができなかったというような場合、月30万円を基礎収入と考えて損害を計算することになります。

もっとも、常にこのように単純に考えられるわけではありません。具体的には、基礎収入の認定は,次のとおりになります。

なお,平均賃金を使用する場合は,賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計の男女別平均賃金を用います。

細かい計算は極めて複雑であるため、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

ア 給与所得者
受傷のための休業により現実に喪失した収入額を損害とします。
その算定のための基礎収入は,少なくとも事故直前3ヶ月の平均収入を用い,不確定要素の強い職種については,より長期間の平均収入を用いることがあります。
休業中,昇給・昇格があった後は,その額を基礎とします。
休業に伴う賞与の減額,不支給,昇給・昇格の遅延による損害も認められます。
なお,有給休暇は,現実の収入減がなくとも,損害として認められます。

イ 事業所得者
受傷のため現実に収入減があった場合に認められ,原則として,事故直前の申告所得額を基礎とし,申告所得額を上回る実収入額の立証があった場合には,実収入額によります。
所得中に,実質上,資本の利子や近親者の労働によるものが含まれている場合には,被害者の寄与部分のみを基礎とします。
事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる家賃・従業員給与などの固定費も損害と認められます。
被害者の代わりに他の者を雇用するなどして収入を維持した場合には,それに要した必要かつ相当な費用が損害となります。
この点,訴訟では,争いになることが多いので要注意です。
保険の外交員も事業所得者の範疇に入るとされる例が多いようです。
その場合,売上高(収入)の70%を実収入額と認定されることが多いようです。

ウ 会社役員
会社役員の報酬については,労務提供の対価部分は認められるが,利益配当部分は,認められません。

エ 家事従事者
学歴計・女性全年令平均賃金を基礎とします。
ただし,年令,家族構成,身体状況,家事労働の内容等に照らし,上記平均賃金に相当する労働を行いうる蓋然性が認められない場合は,学歴計・女性対応年令の平均賃金を参照するなどして基礎収入を定めます。
有職者で家事労働に従事している場合には,実収入額が学歴計・女性全年令平均賃金を上回っているときは,実収入額によります。下回っているときは,上記の家事従事者に準じます。

オ 無職者(家事従事者を除く)
事故前に現に労働の対価である収入を得ていない者に対しては,原則として,休業損害を認めることはできません。
ただし,治療が長期にわたる場合で,治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは,休業損害を認めることがあります。
 但し,この「蓋然性」という言葉は要注意です。主張・立証責任は,被害者側に有り,これを正確に立証しなさい。という意味だと思っていただいて結構です。
 実際には,この立証に苦労することが多いのです。



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(大阪の弁護士から一言)

交通事故の被害者の方は,事故処理については,素人です。弁護士 佐野隆久
全く知識のない方が殆どです。
1人で悩んでしまうと,間違った処理をする可能性があります。

決して,1人で悩むことなく,何時の段階でも,交通事故に詳しい大阪の弁護士に相談して下さい。
大阪の弁護士は,直接貴方の言葉を聞いて,事件の処理方針を見定めます。

この【大阪・交通事故NET】をご覧になって,気づかれたり,疑問に思うようなことがあれば,大阪の弁護士に遠慮なくご相談下さい。

交通事故の被害者は,休業損害の算定などしたことがないのが当たり前です。

遠慮せず,大阪の弁護士に,損害賠償が認められる金額を相談してください。

加害者が提示する和解案(示談案)とかけ離れていることに吃驚されることでしょう。

大阪の弁護士は,被害者に最も有利な「裁判所基準」で,交渉及び訴訟を追行します。

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