【弁護士が教える対処法】事故の発生

大阪・交通事故NET

交通事故のご相談は南森町佐野法律特許事務所まで
06-6136-1020まで 受付時間:平日午前9時30分から午後5時30分
メールでのお問い合わせはこちらから

大阪府四條畷市で起こった交通事故の被害者側に立った法律相談を受けています。

大阪府四條畷市の裁判管轄情報など

関西地区完全対応

 裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
 交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
 また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。

高等裁判所
の管轄
名 称 大阪高等裁判所
所在地 大阪市北区西天満二丁目1番10号
電 話 06−6363−1281
地方裁判所
の管轄
名 称 大阪地方裁判所
所在地 大阪市北区西天満二丁目1番10号
電 話 06−6363−1281
簡易裁判所
の管轄
名 称 枚方簡易裁判所
所在地 大阪府枚方市大垣内町二丁目9番37号
電 話 072−845−1261

警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。

事故証明書は,自賠責の後遺障害認定及び自賠責の保険金の請求に必要です。

また,刑事記録(実況見分調書)の取り寄せの際にも必要です。

交通事故証明書は,事故処理の入口にあたる文書です。

必ず,取り寄せて下さい。

事故証明書申請書の様式は,次のとおりです。

事故証明書申請用紙

名称 四條畷警察署
所在地
〒574-0072 大東市深野3丁目28番1号
最寄り駅
JR片町線(学研都市線) 野崎駅
電話番号
072-875-1234
管轄区域
大阪府鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市並びに東大阪市のうち加納六丁目(八番地から西へ九番地に至る水路北側以北の区域)



飛び地の管轄

表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。

管轄区域の境界となっている道路等の管轄

管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、

  • 東西に通ずる道路等
  • 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
  • 南北に通ずる道路等
  • 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署

が管轄することとなります。


交通事故の被害者は,1人で悩むことなく,交通事故の被害者側を専門としている大阪の弁護士にご相談ください。

 


交通事故に関する質問・相談
Q1.

交通事故の被害者となり、四条畷市の病院に通っています。
後遺障害診断書が欲しいのですが、このような診断書はどこの病院でももらえるのでしょうか。
大きな病院に限定されているものなのか、それとも保険会社を通じて申請するものなのでしょうか。



Q2.
四条畷市のある交差点で車を運転中に追突され、首と腰を痛めました。
半年経っても痛みが引かず、気分が悪くなることもしばしばです。
交通事故の後遺症認定を受けたいのですが、この程度の症状ではは認められにくいものなのでしょうか。



Q3.
交通事故の被害者として、後遺症が残るほどの怪我をしました。
ですが、四条畷市の相談窓口などで話を聞いていても示談金と慰謝料の明確な違いがよくわかりません。
別々に請求できるものなのでしょうか。
わかりやすく教えていただけると助かります。



このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。
電話番号:06-6136-1020

▲ページトップへ戻る
当サイトは、『南森町佐野法律特許事務所』の監修で製作されています。
南森町佐野法律特許事務所』へのアクセスは大阪市営地下鉄・谷町線、堺筋線が便利です。
南森町佐野法律特許事務所への地図
南森町佐野法律特許事務所
TEL: 06-6136-1020 FAX: 06(6136)1021