
弁護士が教える保険会社対応 Q&A
Q3.任意保険会社が,こちらの過失が大きいと言って治療費を支払ってくれません。どうすればよいですか?
A3.健康保険を使って治療をしたり,自賠責保険の被害者請求を利用したりすればよいでしょう。
任意保険会社は,「被害者の過失が大きい」と判断した場合,治療費の支払いをしてくれません。これは,被害者の過失に相当する部分については,任意保険会社は支払う義務がないため,治療費を立て替えて支払ってしまうと,本来支払う必要の部分についても支払うことになるからです。
これまでに,当事務所の弁護士も,任意保険会社がまったく保険金を支払ってくれないで困っているという相談を受けたことがあります。
保険会社が治療費を払ってくれない代表的な事案は,被害者の信号無視の事案(信号無視をしたと加害者が主張している事案も含みます)です。
健康保険について
保険会社が治療費を支払わない事案については,基本的には健康保険を利用して治療されることをお勧めします。
病院によっては,「交通事故の場合には健康保険を使うことはできません」とか,「健康保険を使うと後でややこしいことになりますよ」などと説明することがあります。しかし,そのようなことはありません。安心して健康保険を使って治療を受けるか,病院を変えるようにして下さい。大阪にはたくさんの病院があるので,健康保険のり用を認めてくれる病院で診察を受けることをお勧めします。。
ただし,健康保険は,業務中の事故や通勤中の事故の場合には,使用することが出来ませんからご注意下さい。
また,交通事故の治療に健康保険を使用する場合には,加入されている健康保険組合に「第3者加害」の届出をする必要があります。健康保険組合に連絡して,「交通事故にあったけれども,健康保険を使いたい」と説明して,健康保険組合の指示に従って下さい。
健康保険を利用するメリットは,治療費の総額を抑えることが出来ることです。
健康保険を使用した場合の治療費は,厚生労働省が金額が決めており,自由診療に比べて低額に抑えられています。したがって,健康保険を利用すれば,同じ治療を受けた場合には,自由診療と比べて,治療費が低額となります。
そして,健康保険を使用した場合の自己負担金については,後日被害者請求というかたちで自賠責保険に請求できます。自賠責保険は被害者救済の見地から,被害者に過失がある場合でも,過失割合が7割を超えない場合には,過失相殺せずに全額を支払ってくれます。
つまり,健康保険を利用して,治療費を安く抑えておけば,自賠責保険の120万円の枠を有効に使うことが出来るのです。
自賠責保険の被害者請求について
自賠責保険の被害者請求とは,交通事故の被害者が自賠責保険に直接保険金の請求をする制度です。
被害者がご自身で,必要な書類を収集して,自賠責保険の請求をします。
集める書類が多かったり,書き方がよくわからなかったりするなど大変ところがネックですが,治療費については,120万円まで自賠責保険が支払ってくれます。
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